[賞与] 傷病手当金をもらっている場合は調整があるか?
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[内容] 採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー
[価格] 15,000円(税別) 16,500円(税込)
[日程] 8月17日(火) 14時00分~16時00分 2時間
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/113_web.html
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**[申込み書]採ってはいけない人を見抜く!適性検査セミナー**
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年7月10日号 VOL.4917
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[アインシュタインの名言|不思議を理解したい感情を動機にする]
(続きは編集後記で)
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[賞与] 傷病手当金をもらっている場合は調整があるか?
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Q.7月と12月にボーナスを支給しており、減額はあるものの、
5月から休職中の従業員にも支払います。
傷病手当金を受給中ですが、調整の対象になりますか。
A.報酬には該当せず対象外で
傷病手当金は、業務災害以外の傷病で療養のために労務に
服することができないとき、連続した3日の待期期間を経
た後に支給対象となります(健保法99条)。1日当たりの
支給額は、原則、支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬
月額を平均した額を30で割り、3分の2を掛け計算します。
ただし、同法108条に調整規定があり、"報酬"の全部また
は一部を受けることができる場合、その間、傷病手当金は
支給されません。報酬より傷病手当金の額が高い場合には、
差額は支給されます。
ここで報酬とは、賃金、給料などいかなる名称であるかを
問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの
をいいますが、臨時に受けるものと3月を超える期間ごと
に受けるものは除きます。3月を超える期間ごとに受ける
ものは賞与とされ、ご質問のボーナスは調整の対象外です。
(中川コメント)
求職中の方には寸志程度のも賞与を払っている会社が多いで
すね。
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 8月27日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記
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[アインシュタインの名言|不思議を理解したい感情を動機にする]
私が科学研究を行うのは、自然の不思議を理解したいという抑え
難い願いからです。
それ以外の感情が動機というわけではありません。
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[CD] 「働きながら治療」を支える両立支援制度
[内容] 収録音声38分 資料10ページ
[価格] 10,000円(税別)
[制作] 株式会社北見式賃金研究所
[販売] 中川式賃金研究所
[申込] http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-22.html
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題 名 [CD] 「働きながら治療」を支える両立支援制度
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