[育児休業] 周知に関する法改正

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[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 7月20日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
8月25日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 26,000円(税別) 28,600円(税込) 
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳  2021年7月12日号 VOL.4919
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「役不足ではありますが、精一杯がんばらせていただきます」
これって、正しい言い方?
(続きは編集後記で)
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[育児休業] 周知に関する法改正
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現行法で「事業主が講ずべき措置」として定められている育児休業
や介護休業等の周知等の規定が見直されました。

妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・取得意向確認の
措置の義務付け
改正育介法21条 施行日令和4年4月1日
現行法では、労働者本人またはその配偶者が妊娠・出産したこと等
を知ったときに育児休業等に関する定めを個別に周知することが
事業主の「努力義務」とされています。
改正後は、育児休業等の取得促進の観点から、労働者本人または
配偶者の妊娠・出産等について労働者から申出があったときは、
当該労働者に対して育児休業に関する制度等について知らせる
(個別の周知)とともに、育児休業等の取得の意向を確認するための
面談等の措置(取得意向の確認)を講じることが事業主に義務付け
られます。
労働者への個別の周知の具体的な内容は今後省令で定められます
が、
「面談での制度の説明」
「書面等での制度の情報提供等」
が適当とされています。
また、改正法により、個別周知・取得意向確認が義務付けられた
ことに伴い、妊娠・出産等の申出をしたことを理由とした解雇
その他不利益な取扱いを禁止する旨もあわせて定められました。
なお、今回の改正に伴う育児休業等の制度の個別周知および取得
意向確認以外の制度(育児休業、介護休業に関するその他の定め)
の周知の努力義務については、改正後も変更はありません。

育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け
改正育介法22条 施行日令和4年4月1日
本改正で、事業主が講ずべき措置として新たに定められた事項です。
育児休業を取得しやすい職場環境を整備し、育児休業の申出が円滑
に行われるようにするため、以下の措置のいずれかを講じることが
事業主に義務付けられます。
・育児休業に係る研修の実施
・育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口の設置等)
・その他省令で定める育児休業に係る雇 用環境の整備に関する措置
(中川コメント)
男性社員の配偶者の妊娠、出産を知った時点で、本人に育児休業が
取れることを周知する義務が生じます。
施行は令和4年4月1日ですが、施行前でも説明するのが親切ですね。
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー  
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 8月27日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間) 
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記      
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「役不足ではありますが、精一杯がんばらせていただきます」
これって、正しい言い方?
答え
間違いです。
正しくは
「力不足ではありますが、精一杯がんばらせていただきます」
「役不足」とは、役者が自分に与えられた役に不満を抱くこと。
つまり、与えられた役割は、自分の実力に対して軽すぎると
言っていることになるのだ。
よほど思い上がった人間だと思われるか、よほど日本語を知らない
ヤツだと思わるかどちらかだろう。
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[DVD] 慶弔見舞金規程つくり方セミナー
[録 画] DVD 65分  PDF レジメ25ページ
[価 格] 10,000円(税別) 11,000円(税込)
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[申込書 DVD 慶弔見舞金規程つくり方セミナー]
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