[育児休業] 周知に関する法改正
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[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 7月20日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
8月25日(水) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 26,000円(税別) 28,600円(税込)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年7月12日号 VOL.4919
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「役不足ではありますが、精一杯がんばらせていただきます」
これって、正しい言い方?
(続きは編集後記で)
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[育児休業] 周知に関する法改正
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現行法で「事業主が講ずべき措置」として定められている育児休業
や介護休業等の周知等の規定が見直されました。
1
妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別周知・取得意向確認の
措置の義務付け
改正育介法21条 施行日令和4年4月1日
現行法では、労働者本人またはその配偶者が妊娠・出産したこと等
を知ったときに育児休業等に関する定めを個別に周知することが
事業主の「努力義務」とされています。
改正後は、育児休業等の取得促進の観点から、労働者本人または
配偶者の妊娠・出産等について労働者から申出があったときは、
当該労働者に対して育児休業に関する制度等について知らせる
(個別の周知)とともに、育児休業等の取得の意向を確認するための
面談等の措置(取得意向の確認)を講じることが事業主に義務付け
られます。
労働者への個別の周知の具体的な内容は今後省令で定められます
が、
「面談での制度の説明」
「書面等での制度の情報提供等」
が適当とされています。
また、改正法により、個別周知・取得意向確認が義務付けられた
ことに伴い、妊娠・出産等の申出をしたことを理由とした解雇
その他不利益な取扱いを禁止する旨もあわせて定められました。
なお、今回の改正に伴う育児休業等の制度の個別周知および取得
意向確認以外の制度(育児休業、介護休業に関するその他の定め)
の周知の努力義務については、改正後も変更はありません。
2
育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け
改正育介法22条 施行日令和4年4月1日
本改正で、事業主が講ずべき措置として新たに定められた事項です。
育児休業を取得しやすい職場環境を整備し、育児休業の申出が円滑
に行われるようにするため、以下の措置のいずれかを講じることが
事業主に義務付けられます。
・育児休業に係る研修の実施
・育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口の設置等)
・その他省令で定める育児休業に係る雇 用環境の整備に関する措置
(中川コメント)
男性社員の配偶者の妊娠、出産を知った時点で、本人に育児休業が
取れることを周知する義務が生じます。
施行は令和4年4月1日ですが、施行前でも説明するのが親切ですね。
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[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 8月27日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記
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「役不足ではありますが、精一杯がんばらせていただきます」
これって、正しい言い方?
答え
間違いです。
正しくは
「力不足ではありますが、精一杯がんばらせていただきます」
「役不足」とは、役者が自分に与えられた役に不満を抱くこと。
つまり、与えられた役割は、自分の実力に対して軽すぎると
言っていることになるのだ。
よほど思い上がった人間だと思われるか、よほど日本語を知らない
ヤツだと思わるかどちらかだろう。
(日本語のマル得雑学 知的生き方文庫より)https://amzn.to/2HEjABh
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[DVD] 慶弔見舞金規程つくり方セミナー
[録 画] DVD 65分 PDF レジメ25ページ
[価 格] 10,000円(税別) 11,000円(税込)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-18.html
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[申込書 DVD 慶弔見舞金規程つくり方セミナー]
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