総合職は全員男性、一般職は全員女性である場合は違法
[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 同一労働同一賃金に対応 60歳以上の給料の決め方セミナー
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[配布] レジメ 38ページ 資料編 44ページ
[料金] 21,000円(税別) 23,100円(税込) 人数不問
[日時] 10月25日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
11月25日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
12月16日(木) 13時30分~16時30分(3時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/051_web.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2021年10月1日 VOL.5000
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本日のメルマガが5000号となりました。
(続きは編集後記で)
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総合職は全員男性、一般職は全員女性である場合は違法
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Q
男性は全員総合職、女性は全員一般職としています。
結果として女性の賃金が男性と比較し、低くなっています。
世間では男性と比べ女性の賃金は低いので普通と思っています。
しかし、同一労働同一賃金の法律が施行されました。
弊社のやり方は違法になるのでしょうか?
A
[結論]
違法になります。
[理由]
労基法に違反するから。
(均等待遇)
第3条
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、
労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
[補足]
コース別人事制度は違反ではありません。
しかし、性別でコース区分を決めている場合は違法となります。
一般職が総合職に転換できる制度である場合は違法では
ありません。
(中川コメント)
一般職でも総合職の仕事を、総合職で一般職の仕事をしている
ことはありがちです。
総合職は男性のみ、一般職は女性のみという時代ではありません。
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[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] 社員と、もめごとを起こさない就業規則の作り方セミナー
[配布] レジメ89ページ 資料120ページ
[講師] 中川清徳(中川式賃金研究所 所長)
[料金] 38,000円(税別) 41,800円(税込) 人数不問
[日時] 10月20日(水) 10時00分~16時30分(5.5時間)
11月19日(金) 10時00分~16時30分(5.5時間)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/005_web.html
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編集後記
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本日のメルマガが5000号となりました。
メルマガは平成21年(2009)/2/16に創刊しました。
ほぼ日刊で"まぐまぐ!"では殿堂入りしました。
長続きしている理由はひとえに読者の応援です。
「頑張れ!」のような具体的な応援は少ないですが、読者数が
減らないことが応援であり、支えになっています。
今後も継続して発刊します。
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