パワハラ被害者多数!? 就業環境を害したならば

[Web双方向セミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[セミナー名] 退職金制度の見直し方セミナー
[資料等] 44ページ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 1月11日(火) 13時30分~16時30分(3時間)
2月 4日(金) 13時30分~16時30分(3時間)
3月14日(月) 13時30分~16時30分(3時間)
[受講料] 26,000円(税別) 28,600円(税込)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/004_web.html
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る

発行者: 中川清徳  2021年12月26日 VOL.5085
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「人のため、世のため」に

(続きは編集後記で)

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パワハラ被害者多数!? 就業環境を害したならば
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Q.パワーハラスメントの防止措置として、労働者の就業環境
が害されないよう、体制整備等が求められています。当事
者以外の周囲が不快に感じるような言動もパワハラとなる
場合があるということでしょうか。

A.威圧や見せしめとされる可能性

中小事業主は、令和4年4月からパワハラ防止のための体
制整備等を講じなければなりません。たとえば、上司から
部下へ「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動が行わ
れると、パワハラの3要素のうち1つを満たす形です。そ
の他に、「職場において行われる優越的な関係」や「労働
者の就業環境が害される」という要素があります。

ハラスメントの類型の1つにマタニティハラスメント(マ
タハラ)があります。他の女性労働者の妊娠、出産等の否
定につながる言動(当該女性に直接行わない言動含む)も
ハラスメントに該当し得るとあります。

パワハラに関しても、一見、特定の労働者に対する言動に
見えても、周囲の労働者に対しても威圧するために見せし
めとして行われていると客観的に認められるような場合に
は、周囲の労働者に対するパワハラとも評価できる場合も
あり留意が必要です。

(中川コメント)
下記のセミナーを推奨します。

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[Web双方向セミナー]全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題名] パワハラ・セクハラ撲滅セミナー
[講師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日時] 1月17日(月)13:30~16:30
2月 8日(火)13:30~16:30
3月16日(水)13:30~16:30
[料金] 24,000円(税別) 26,400円(税込)
[申込] https://nakagawa-consul.com/seminar/088_web.html

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編集後記
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「人のため、世のため」に

お役に立つ心を養おう。
仕事とは、お金のためなどという
自己中心的なものではない。

(レクサス星ヶ丘「日本一のお店を作る」今日の言葉より)

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