出向者を懲戒解雇
[Web双方向セミナー] 全国どこでもあなたの席がセミナー会場!
[題 名] そうかぁ!転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」
後継者、総務課長への教育にピッタリ
[講 師] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[日 時] 7月26日(火) 14時00分~16時30分(2.5時間)
8月26日(金) 14時00分~16時30分(2.5時間)
[受講料] 20,000円(税別) 22,000円(税込)
[申込先] https://nakagawa-consul.com/seminar/085_web.html
または下記にご記入のうえ、そのままご返信ください。
*******[転ばぬ先の杖講座「雇い入れと退職編」セミナー申込]***
日 程 下記にご希望日時をご記入ください。
月 日 時~ 時
社 名
役職名
氏 名
参加数 人 (人数は不問です)
電 話
****************************************************************
日程が合わない場合は上記ページ末よりご希望の日程に
調整できます。上記にご記入ください。
☆★☆───────────────────────────
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年
人事労務畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が
中小企業経営者のために語る
発行者: 中川清徳 2022年6月30日 VOL.5271
──────────────────────────────
「ワラをもつかむ思い」のどこが間違い?
(続きは編集後記で)
──────────────────────────────
出向者を懲戒解雇
──────────────────────────────
Q
親会社からの出向者が上司の指示命令に従いません。
なんど注意をしても態度を改めません。
堪忍袋の緒が切れました。
就業規則により懲戒解雇としたいです。
A
[結論]
懲戒解雇はできません。
[理由]
出向者は御社と雇用契約を締結していないからです。
[補足]
態度を改めないことを親会社に通知し、改善を促すのがよい
でしょう。
親会社は親会社の就業規則に基づき懲戒処分をするかどうは
検討します。
(中川コメント)
出向者の労働条件等は会社同士の取り決めによります。
一般的には懲戒権は出向元としています。
──────────────────────────────
[メール顧問契約] 全国どこでもあなたの席でご相談できます
監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
[契 約] 7,700円/月(税込) 相談件数に制限はありません
[担 当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[詳 細] https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/mail_adviser.html
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*********** メール顧問契約申込書**********************************
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
**********************************************************************
──────────────────────────────
編集後記
──────────────────────────────
「ワラをもつかむ思い」のどこが間違い?
資金繰りに行き詰まった中小企業の社長さん。銀行にも融資を断られ、
自分の財産も使いはたし、ついに、知人、友人に頼むしかなくなった。
「お願いします。もう、どこにも頼めないんです。ワラをもつかむ
思いでお願いにあがりましたしと、上下座せんばかり。
その気持ちはわかるのだが、この社長さん、どうも日本語がよく
わかっていないようだ。
「溺れる者はワラをもつかむ」ということわざから、「ワラをもつか
む思い」と言っているのだろう。
しかし、このことわざは、ワラなんて何の役にも立たないものだが、
溺れかけている人は、そんな何の助けにもならないものでさえ
つかもうとする、という意味。
借金を頼みに来て、冒頭の言葉を言ってしまっては、相手に
「あなたはワラです」、つまり、何の役にも立たない人だ、と
言っていることになる。
(語源の謎 日本語倶楽部編より)https://bit.ly/33MjNeg
──────────────────────────────
[退職金制度のコンサルティング]
中途採用が多い会社にピッタリする退職金制度の見直をお手伝いします。
[担当] 中川清徳 中川式賃金研究所所長
[見積] 30万円(税別) 33万円(税込)
[申込] https://nakagawa-consul.com/inquiry/index.html
または、下記のご記入のうえ、そのまま返信してください。
*********** *********** 申込書***************************************
題 名 退職金制度のコンサルティング
社 名
役職名
氏 名
所在地
電 話
******************************************************
──────────────────────────────
ご注意
──────────────────────────────
このメルマガは、わかりやすさに重点をおいています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、
お役所の文書と同じになります。結局わかりにくい記事になり、
役に立たなくなることを懸念しているからです。
正確な情報を期待される方には、期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを
申し添えます。
──────────────────────────────
メールマガジン
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト https://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ info@nakagawa-consul.com
☆バックナンバー https://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 https://www.mag2.com/m/0000283000.html