【名ばかり管理職】専務でも該当する可能性がある

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    11月に鹿児島でセミナーを開催します      
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久しぶりに東京を離れてセミナーを開催します。
11月は鹿児島市内で開催します。
東京のセミナー参加をあきらめていらっしゃった方はご検討ください。
鹿児島市での次回の開催の予定はありません。

1.就業規則  →http://nakagawa-consul.com/000005.html
2.賞与制度  →http://nakagawa-consul.com/000003.html
3.退職金制度 →http://nakagawa-consul.com/000004.html
4.賃金制度  →http://nakagawa-consul.com/000002.html

 

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2011年9月23日号   VOL.905
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暴風の最中に地震警報が...。

(続きは編集後記で)

 

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 【名ばかり管理職】専務でも該当する可能性がある
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   専務は労働基準法が適用されませんよね?

中川:専務といってもピンからキリまであります。

社長:でも、専務ですよ。
   当然、取締役として登記されています。

中川:そうですが、労働関係は実態を重視します。
   専務取締役であっても、実態が一般社員と同じ仕事をしている
   場合は労働者性があるので労基法が適用されることも
   あるのです。

社長:へえ、そんなことがあるのですか。

中川:出張先のホテルのベッドの上で急性循環不全により
   死亡した専務は業務業災害であるとなった事件があります。

社長:へえ、専務でもそうなんですか。

中川:10人未満の個人商店のような株式会社でした。
   その専務は専務としての仕事もしていましたが、事務員が退職すると
   注文伝票や仕入伝票の作成、仕入れの注文とともに、次の出荷作業
   も自ら全部行う必要があったのです。

社長:うーん。
   中小企業では取締役であっても現場仕事をすることがありますね。
   10人未満の会社であればなおされでしょうね。

中川:そうです。
   ここで申し上げたいことは名称にとらわれることなく、
   実態で判断されるということです。

社長:といいますと?

中川:たとえば、部長、課長といえば、一般的には管理職の扱いをしています。
   管理職の大きなポイントは残業代を払わなくても良いことにあります。
   部長、課長と任命したのだから残業代を払わなくてもいいのだという
   ような単純な構図ではないということです。

社長:なるほど。
   当社の部長、課長が管理職に該当するかどうかを確認してもらえますか?

中川:はい、よろこんで。

 

(中川コメント)

本日の判例は過労死民事訴訟の判例を参考にしました。
詳しく知りたい方は次のHPでどうぞ。

http://www.sakai.zaq.ne.jp/karoshiren/16-b68.htm

今日はここまで。では、またあした。

 

 

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 ■ 60歳以上の賃金の決め方をほとんどの会社が間違っています
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60歳以降の賃金は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。

→ http://nakagawa-consul.com/000051.html

 

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    編集後記      
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暴風の最中に地震警報が...。

9月21日、台風15号が関東地方にやってきました。
異常なほどの強い風と雨でしたね。
その真っ最中にテレビから地震警報が。
正月と盆がいっぺんに来たというたとえはありますが、
災害がいっぺんにやってくるのは歓迎できませんね。

ちょっと気になるのが、台風が放射性物質を拡散していることはないのだろうか。

では、また明日お会いしましょう!!

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