【セクハラ】証拠がないと不利
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11月に鹿児島でセミナーを開催します
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久しぶりに東京を離れてセミナーを開催します。
11月は鹿児島市内で開催します。
東京のセミナー参加をあきらめていらっしゃった方はご検討ください。
鹿児島市での次回の開催の予定はありません。
1.就業規則 →http://nakagawa-consul.com/000005.html
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4.賃金制度 →http://nakagawa-consul.com/000002.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年9月25日号 VOL.907
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1万2千円を捨てるところでした。
(続きは編集後記で)
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【セクハラ】証拠がないと不利
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。
何か判例を話してください。
中川:そうですね。
セクハラで告訴した方が敗訴した判例をお話ししましょう。
社長:へえ、どんな事件ですか?
中川:女性パートが専務から休日出勤を命じられ、作業をしている
ところセクハラにあった、また、性的な関係を迫ったり
性的な暴言を受けたということです。
社長:うーん。
中川:で、その女性パートは内容証明郵便で社長に送付しました。
社長:で、どうなりましたか?
中川:専務は事実関係を否定しました。
逆に、内容証明郵便を出したことは名誉毀損だと訴えました。
社長:で、どうなりましたか?
中川:タイムカードなどの証拠に照らしても女性パートの
主張は信用できないとなりました。
社長:ふーん、証拠不十分だということですか。
中川:判例は名誉毀損の慰謝料として30万円の支払を
女性パートに命じました。
社長:へー。
セクハラは男性に分が悪いと思っていましたが
そうでもない場合もあるのですね。
中川:真相は分かりませんが...。
言えることは証拠が必要だと言うことです。
セクハラは密室でのことが多いので証拠と言っても
困難なことが多いでしょうね。
社長:そうですね。
(中川コメント)
本日の記事はセントラル靴事件(東京地裁 平成6年4月11日)
の判決を参考にしました。
裁判となると証拠が重要視されるということです。
今日はここまで。では、またあした。
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■ 60歳以上の賃金の決め方をほとんどの会社が間違っています
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60歳以降の賃金は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
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編集後記
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1万2千円を捨てるところでした。
リサイクルショップに捨てようと思ったカーナビを持ち込みました。
500円か1000円でもいいと思っていましたらなんと1万2千円。
思わず「え!!!!」と驚く妻・志津江に店員は「安くてすみません。
これが精一杯です」
リサイクルショップを見直しました。
では、また明日お会いしましょう!!
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