【内部告発】普通解雇有効の判例
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年11月23日号 VOL.964
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連泊は割り切ったサービスをしてます。
(続きは編集後記で)
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【内部告発】普通解雇有効の判例
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
内部告発でなにか事例を話してください。
中川:はい、学園で起きた事件をお話しします。
社長:へえ、学園ですか。
中川:教員がテストの実施方法等に反発して解雇されました。
社長:ほう。
中川:その事件に関して週刊誌へ学園、校長の対する虚偽の事実を
おりまぜ事実を誇張した情報を提供しました。
社長:虚偽はいけませんね。
中川:それで学園は先の解雇を撤回し、学園を誹謗中傷したとして
改めて二次解雇をしました。
教員は解雇権の乱用だということで争いました。
で、ついに最高裁判所までいきました。
社長:で、結果は?
中川:告発の正当性はない、解雇権の乱用ではないということで
学園が勝ちました。
週刊誌の情報を提供したら社会一般に広く流布されることも
意図していたからも理由の一つです。
社長:何が事の発端か分かりませんが、困ったものですね。
中川:そうですね。
普段から学校運営に批判的で勤務状況等も問題があったので
性急に解雇したことで教員が週刊誌に情報提供するまで
エスカレートしたようです。
社長:性急な解雇は問題がこじれるのですね。
(中川コメント)
本日は学校法人敬愛学園(国学館高校雇)事件を取り上げました。
最高裁で1994年9月に判決がでました。
ご参考までに。
今日はここまで。では、またあした。
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監督署に聞くに聞けない問題の相談に乗ります
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解雇とか賃金の切り下げとか微妙な問題は、労働基準監督署に聞くわけに
もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
誰か、いないのか?
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編集後記
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連泊は割り切ったサービスをしてます。
ビジネスホテルで連泊したら2日に一度室内掃除をする料金設定でした。
バスタオルなどはドアのノブにブラさげて。
料金を考えるとガマンノしがいがあります。
では、また明日お会いしましょう!!
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