【管理監督者】どのような者が管理監督者なのか
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2011年12月13日号 VOL.984
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ハートマークが彫ってある灯籠がありました。
(続きは編集後記で)
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【管理監督者】どのような者が管理監督者なのか
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
残業代を払わないで良い管理監督者とは役職者のことですか?
中川:労基法で言う管理監督者は役職者とは限りません。
社長:といいますと?
中川:たとえば、係長や主任は役職者ですが、残業代を払っている
会社が多いです。
社長:では、その上の課長とか部長ですか?
中川:課長、部長は管理監督者と言える場合もありますが
言えない場合もあります。
社長:そんなアイマイでは実務はできませんよ。
はっきりさせてください。
中川:堅い話になりますが
1.経営者と一体的な関係にあり事業の運営や人事権がある
2.出退勤が自由である
3.給料がふさわしい
の3条件を満足しておれば残業代を払わなくてもOKです。
ただし、労基署は個別に実態を見ますので上記の
3条件を満たしているつもりでもダメと言われる可能性が
あります。
社長:ダメといわれたらどういうことになるのですか?
中川:残業代を払うことになります。
社長:そんなバカな!
部長や課長は残業を当てにして仕事をするようでは
管理職失格です。
中川:そうかもしれませんが、労基法の管理監督者は厳密に
適用されますのでダメと言われる可能性があります。
社長:では、具体的にどんな人が管理監督者ですか?
中川:まず1点目の経営者と一体的な関係にあるということは
事業の運営に深く関わっていると言うことです。
たとえば事業計画や部門計画を立案している。
人事権とは人事考課や採用の権限があるとかです。
社長:ムムム。
中川:次に出退勤が自由であるということは
遅刻や早退、あるいは欠勤しても給料が減らないということです。
社長:それはセーフだな。
中川:次に給料の額が管理職にふさわしいかどうかということです。
具体的な基準はありませんが、
首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)の部長課長の年収は
おおよそ600万円~800万円です。
少なくとも600万円以上、できれば700万円くらいであれば
ふさわしいと言えるでしょう。
社長:700万円はちょっと...。
中川:いかがですか?
社長:うーん。
当社の部長、課長は労基法で言う管理監督者では
ないかもしれません。
でも、残業代を払うのは納得ができません。
中川:そうですね。
課長や部長は労働時間の長さではなく成果を求めます。
だから残業を多くやっても成果が出るとは限りません。
社長:そうそう!
中川:少なくとも管理職にふさわしい役職手当を支給すべきです。
その額は部下の残業代より高くあるべきです。
社長:どうしてですか?
中川:でないと残業をたくさんしている部下の方が
月収が高くなることになるからです。
部下より低い管理者はおかしいでしょう?
社長:たしかに。
で、具体的にはいくらくらいですか?
中川:これも首都圏で申し上げますが
課長は月額8万円以上
部長は月額12万円以上
です。
社長:そんなに!
中川:だって、係長が30時間残業したら5万円くらいになりますよ。
社長:そうか。
では、手始めに役職手当の増額が必要ですね。
中川:それだけでは労基署はOKといってくれるかどうかは
分かりませんが、
一歩一歩見直しましょう。
(中川コメント)
部長、課長は管理者として残業代を払っていないのが一般的です。
それならそれにふさわし内容にしなければなりません。
具体的には
1.人事考課をさせる
2.採用に立ち会わせる
3.部門計画を作成させる
4.遅刻早退欠勤をしても給料を減額しない
5.年収を700万円以上にする
ことになります。
ただし、上記の5項目がOkであっても労基署が認めてくれるかどうかは
わかりません。
しかし、それなりの対応をしているのであれば労基署もOKしてくれる
可能性が高いでしょう。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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ハートマークが彫ってある灯籠がありました。
湯布院(大分県)にある龍峩山の寺院はツイの灯籠があります。
中間にある六角形の台座(というのかどうか知りませんが)の六面に
マートマークが二つ彫ってありました。
珍しい!
では、また明日お会いしましょう!!
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