【外国人】労基法は適用されるのか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2011年12月14日号   VOL.985
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「御(おん)の字です」とは意外な人が使っていました。

(続きは編集後記で)

 

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 【外国人】労基法は適用されるのか?
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社では外国人を雇用しています。
   外国人は残業を希望しており、80時間を超える者もいます。
   それで気になるのが過労死の問題です。
   外国人でも労基法は適用されるのですか?

中川:外国人は残業をしたがる傾向にありますね。
   で、ご質問の過労死ですが、労働安全衛生法で
   安全配慮義務が事業主にあることを明記しています。
   したがって、長時間労働による死亡は過労死と認定される
   可能性があります。

社長:外国籍の人でも適用されるのですか?

中川:はい、適用されます。
   たとえば、車を運転する場合、日本では左側通行となっています。
   外国籍の人が自国では右側通行であっても日本のルールに
   従いますよね。
   たとえが変かもしれませんが。

社長:では、過労死の問題が適用されるのですね。

中川:そうです。

社長:しかし、稼ぐために日本で働いているので残業をさせろと
   いうのです。
   日本人も見習って欲しいものです。

中川:残業をさせるにしても限度があります。
   厚生労働省では80時間を超える残業の場合は
   過労死となる可能性があると基準を示しています。
   だから、いくら残業を希望するといってもほどほどに
   すべきです。

社長:過労死の問題は労働安全衛生法の問題だとおっしゃいましたが、
   では、労働基準法は外国人であれば適用されないと
   考えて良いのですか?

中川:あのう、労働安全衛生法は元々は労働基準法にあったのですが
   時代の変化でその条文が膨大な量になったことから
   独立したものです。
   だから労働安全衛生法は労基法の分家です。

社長:ということは、労働基準法も外国籍の人でも適用される
   のですね。

中川:ピンポーン!

社長:おお!久しぶりのピンポーンですね。
   ところで、外国人のなかには不法就労している人もいるでしょう?
   その場合は労基法や労働安全衛生法は適用されないのですか?

中川:不法就労は違法ですが、だからといって労基法などが
   適用されないわけではありません。
   不法就労と労基法の適用は別です。

(中川コメント)

国籍を理由として差別的な扱いをしてはいけません。
労働基準法第3条は次のようになっています。

(均等待遇)
第3条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、
    賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

 

今日はここまで。では、またあした。

 

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    編集後記      
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「御(おん)の字です」とは意外な人が使っていました。

「よしょし、ここまでくれば御の字だね!」
こういった「日本語」、会社でも家庭でも、あなたも使ったことがあるでしょう。
でも、「御の字」って、「色町言葉」だったと知っていました?もともとは、
遊女が「上客= いい御客」を指して使うものだったのです。
つまり、この言葉、もとは「御の字をつけたいほどいい御客」といった意
味だったわけです。

(「使っているけどわからない日本語の雑学」北嶋 廣敏著より)

 

では、また明日お会いしましょう!!

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