【退職】急に辞める

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年1月4日号   VOL.1007
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鹿嶋神宮(茨城県鹿嶋市)の手洗い所は異変が起きていました。

(続きは編集後記で)

 

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 【退職】急に辞める
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   最近の若者には困ったものです。

中川:エジプトのピラミッドにもそのようなことが書いてある
   らしいですよ。

社長:うーん。
   昔から同じなのか...。

中川:ということは社長もそう言われていたのですよ。

社長:今の若い人よりはましだと思いますが。

中川:さあ、それはどうでしょうか。
   ところでなんで困っているのですか?

社長:急に辞めるのです。
   急に辞められたも簡単に補充ができないので仕事に支障が
   でます。
   急に辞めることを防止したいのですが。

中川:辞めるにしても最低14日は働く義務があります。

社長:へえ、労働基準法に書いてあるのですか?

中川:いいえ、民法に書いてあります。

社長:民法であれば労働基準法ではないので14日も働く義務がない
   のではないですか?

中川:労働基準法は民法が土台になっています。
   ですから労働基準法に書いてないことは民法が適用されるのです。

社長:そうなんですか。
   では、急に退職を申し出ても14日は働く義務があると
   言えるのですね?

中川:ピンポーン!

社長:おお!今年初めてのピンポーン!だ。
   ピンポーンはうれしいですが、14日では補充が間に合わないことが
   あります。
   せめて1ヶ月前には退職の意思表示をして欲しいのですが
   1ヶ月前に申し出るように強制できますか?

中川:就業規則に書くことは構いませんが、本人が14日で退職したとしても
   本人に違法性はないので、強制できません。

社長:では、書いても意味がないですね。

中川:抑止力はあるでしょう。

社長:わかりました。

(中川コメント)

急に退職する申し出があっても最低14日は労働する義務が労働者にあります。
就業規則で1ヶ月前に申し出るような規定を作成しても強制はできません。

 

今日はここまで。では、またあした。

 

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    編集後記      
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鹿嶋神宮(茨城県鹿嶋市)の手洗い所は異変が起きていました。

お参りする前に手洗い所で手を洗いますが、参拝客が多すぎて
水が底にわずかにあるだけ。給水が追いつかないのです。
少ない水をすくうので金属のひしゃくが手洗い所の底に触れ
金属音がこだましていました。

 

では、また明日お会いしましょう!!

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