【解雇】1ヶ月分の計算方法は?

◆─────────────────────────────────◆
 「平成24年の給与改定 ここがポイント!」セミナー 
   2月16日(木)13時30分~16時30分 東京銀座にて
   3月 8日(木)13時30分~16時30分 東京銀座にて
◆─────────────────────────────────◆

給与改定の時期を迎えます。
給与を引き上げることができる経済状況ではありませんが、
昇給ナシというだけでは、良い会社になることはできません。
最新情報に基づく平成24年の給与改定について新たな提案をします。

→  http://nakagawa-consul.com/000057.html

 

☆★☆―――――――――――――――――――――――――─―――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年1月17日号   VOL.1021
――――――――――――――――――――――――――――――――――

西歴はいつから使われるようになったのか?

(続きは編集後記で)

 

◆────────────────────────────────◆
 【解雇】1ヶ月分の計算方法は?
◆────────────────────────────────◆

中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   読者から質問があるそうですね。

中川:久しぶりですね。
   ひょっとしたら今年初めてかも。
   匿名希望さんからです。

(引用開始)
いつも役に立つ情報を発信していただきありがとうございます。
さて、教えていただきたいことが発生いたしました。
途中採用の社員で数ヶ月のうちに体調を崩し欠勤が続くようになりました。
"続けることは難しいんじゃないの?"と伝えたところ、"それは、解雇と
捉えて良いですか?"とその社員はまだ働く意志があったのにと、内容証明
書で一ヶ月分の給料を要求してきました。
弊社の給料の締めは毎月20日です。昨年の年末の30日までは在籍してました。
その間の勤怠はどのように扱い、その期間を含めて一ヶ月分として支払うのか、
もしくは在籍分は給料計算して、プラス一ヶ月分の給料を支払うべきなので
しょうか?
(引用終わり)

   解雇予告手当の計算方法についての質問ですね。

社長:数ヶ月で体調を崩したのであれば、試用期間中でしょう?
   試用期間中の解雇であればそもそも解雇予告手当は払う必要は
   ないでしょう?
   たしか、労働基準法にもそう書いてあると聞いています。

中川:たしかに、労基法には試用期間中の解雇は解雇予告手当を
   払う必要がないと書いてあります。
   ただし、入社して14日以内の解雇の場合です。
   今回のご相談は数ヶ月が経過していますので、
   労基法での試用期間ではありません。
   解雇予告手当を払う必要があります。

社長:そうなんですか。
   では、解雇予告手当の計算はどうしたらいいですか?

中川:いつ本人に解雇通知をしたかがポイントです。
   質問の内容ではそれがあいまいです。
   たとえば11月30日に解雇通知をしたとします。
   今回の場合は解雇通知は「続けることがむつかしいんじゃないの?」
   と聞いた日になるかも...?
   本人は12月30日まで勤務していたので30日前に予告したことに
   なります。
   30日前に予告していますので、解雇予告手当の支払いは不要です。

社長:へえ、では払わなければならない場合は?

中川:たとえば15日前に解雇予告をした場合は15日は働いてもらって
   います。したがって、残りの15日分(30日-15日)の給料を
   払うことになります。
   この場合の15日分の計算は平均賃金の15日分として計算します。
   平均賃金は3ヶ月の給料(通勤手当、残業手当なども含む)を
   歴日数で割った1日の賃金ことです。

社長:平均賃金は普通の給料計算とは異なるのですね。

中川:そうです。
   たとえば、12月30日に解雇通知をした場合は
   その後の雇用がありませんので30日分の解雇予告手当の
   支払義務があります。

社長:そうなっているのですか。
   では、質問に対してはいつ解雇予告をしたかによって
   計算方法が違うと言うことですね。

中川:そうです。

社長:それにしてもこの従業員は内容証明書で要求してくるとは...。

中川:今はインターネットで簡単にそのような情報を得ることができます。
   あるいは、誰かがアドバイスしている可能性があります。

社長:困ったものですね。
   ひょっとしたら最初からその意図があったのでは?

中川:それもありえます。

 

(中川コメント)

今回のご質問はいつ本人に解雇通知をしたかがポイントです。
それを特定できないあるいはそれでもめるようであれば
30日分の解雇予告手当を払うのが無難です。
解雇予告手当は平均賃金で計算しますのでお間違えにならないように。

 

今日はここまで。では、またあした。

 

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
  【DVD版】 中小企業の賃金制度の作り方
◆─────────────────────────────────◆

弊社の主力商品である賃金制度、一般公開セミナーをほぼ毎月開催していま
すが、各地から地元での開催はないのか?との問い合わせをたくさんいただ
きました。
東京では定期的に開催していますが、各地の開催は年に数回程度を予定して
います。
忙しくて東京まで行けない、忙しくてセミナーに参加できない方のために
DVDを作成することにしました。
内容は公開セミナーと同じですが、時間の制約上、評価制度と賃金制度移行の
方法は省略しました。しかし、このDVDで必要な情報を入っています。

よろしかったら下記からお申し込みください。
http://nakagawa-consul.com/dvd-11.html

 

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

西歴はいつから使われるようになったのか?

 今日われわれが用いている西暦はイエス・キリストが生まれた年を紀元
(すなわち西暦1年)としている。紀元前を「B・C」と表わしたりするが、
これは「before Christ」(キリスト誕生以前)を略したもの。
 ところで、この西暦が使われるようになったのは、イエス・キリストの
誕生から何世紀もたつてからであった。西暦を考えだしたのは、数学と天
文学に通じていたローマの修道院長、ディオニシウスで、6世紀半ばのこと
である。ディオニシウスはキリストが生まれた年を紀元(西暦1世紀)とする
ことにした。これが今日われわれが用いている西暦の始まりである。
 したがって、それ以前には実際には西暦ではなく、たとえば西暦1年1月1日
という日は誰も体験したことがなかった。西暦はまず教会で用いられ、それ
がヨーロッパの一般人のあいだに定着するのはそれから数世紀たってからで、
18世紀になって世界中で使われるようになった。

(話題のネタ・雑学の本 幻冬舎文庫より)

では、また明日お会いしましょう!!

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
      
◆─────────────────────────────────◆