【労働時間】管理職は午後10時までには退社

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年1月18日号   VOL.1021
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体脂肪計は身長や体重を入力し、両手で左右のグリップを握るだけ
でなぜ体脂肪が測れるのでしょう?

(続きは編集後記で)

 

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 【労働時間】管理職は午後10時までには退社
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   管理職は残業代を払わなくてもいいですよね?

中川:労基法の管理監督者であれば残業代を払う必要はありません。

社長:それは労基法にちゃんと書いてあるのですか?

中川:はい、書いてあります。
   次のように書いてあります。

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日
に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

1.(省略します)
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.(省略します)

社長:本当ですね。
   でも、どうしてこの条文なら残業代を払わなくていいのですか?
   てっきり残業代を払わなくてもOKと書いてあると思いましたが
   法律は難しく書いてあるのでピンと来ません。

中川:そのとおりですね。
   分かり易く説明しますと
   管理監督者でない場合は8時間を超えたら割り増し賃金(残業代のこと)を
   払うことが義務づけられています。
   また、休憩は45分以上(8時間を超える場合は60分以上)与えなければ
   なりませんし、週1日以上の休日を与えなければなりません。

社長:そうですね。

中川:しかし、管理監督者にはその義務がありません。

社長:といいますと?

中川:8時間以上働かせても割り増し賃金を払う必要はありません。
   また、休憩時間も休日も不要です。

社長:では、365日、24時間休憩なしで働かせてもOKですか?

中川:法的にはそうです。
   しかし、それでは死んでしまいます...。

社長:8時間以上だと残業代が必要だがそもそも管理監督者には
   残業代という考えがないのですね。

中川:ピンポーン!

社長:そうなっているのですか。

中川:しかし、深夜割り増しは払わなければいけません。

社長:深夜割り増しとは何でしたっけ?

中川:22時(午後10時)から翌日5時(午前5時)の間に
   働いた場合は25%以上の割り増しを払わなければなりません。

社長:それは一般社員だけのことでしょう?

中川:いいえ、深夜割り増しは管理監督者も適用されます。

社長:へえ、そうなんですか。
   じゃあ、管理監督者は午後10時までには退社させる方がいいですね。

中川:そうです。
   長時間労働は健康を害することもありますし。

 

(中川コメント)

管理監督者は残業代、休日出勤手当を払わなくてもOKです。
しかし、深夜(22時から5時)の労働は25%以上の割り増し賃金を払わなければ
なりません。
深夜割り増しと残業を混同しないように。

 

今日はここまで。では、またあした。

 

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    編集後記      
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体脂肪計は身長や体重を入力し、両手で左右のグリップを握るだけ
でなぜ体脂肪が測れるのでしょう?

 オムロンに聞きました。体脂肪は体にエネルギーを蓄えるなどの大事な役割
がありますが、これの多少が健康に害を及ぼします。
 脂肪は電気を通しにくい性質です。体脂肪計はグリップの電極から弱い電気
を流し、その流れやすさを本体内部のコンピューターで測定します。電気を通
しにくい体は脂肪がたくさんあるので肥満と判断され、逆に通しやすければ、
やせているとなるわけです。
 初めに身長や体重、年齢、性別を入力しますが、これらの条件を入れると、
より正確な判定ができることが、これまでの研究からわかっています。男女で
も必要な体脂肪の量は違いますから、その人その人のデータを細かく入れるこ
とで、「やせ」や「肥満」などのより正確な判定が表示されるのです。

(雑学特ダネ新聞 より)

では、また明日お会いしましょう!!

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