【出向】在籍出向の場合の賃金について その2

◆─────────────────────────────────◆
 ■ 60歳以上の賃金の決め方をほとんどの会社が間違っています
    2月23日(木)13時30分~ 東京にて
◆─────────────────────────────────◆

60歳以降の賃金は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。

→ http://nakagawa-consul.com/000051.html

 

☆★☆―――――――――――――――――――――――――─―――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年1月21日号   VOL.1025
――――――――――――――――――――――――――――――――――

フリクションボール3をやっと手に入れいました。

(続きは編集後記で)

◆────────────────────────────────◆
 【出向】在籍出向の場合の賃金について その2
◆────────────────────────────────◆

中川:こんにちは。
   昨日の在籍出向についての質問の続きです。

   3.また、賃金の高い方から低い方へ役員として在籍出向した場合、
   経営指導料として出向元会社の収入とすることは問題ないでしょうか?

   について趣旨が分からないので再度質問をしてくださいと回答しました。

社長:ああ、そうでしたね。

中川:それについてさらに質問がありました。

(引用開始)

前略
在籍出向についての質問に分かり易い、回答ありがとうございます。

3.また、賃金の高い方から低い方へ役員として在籍出向した場合、
  経営指導料として出向元会社の収入とすることは問題ないでしょうか?
についてですが、高い方の賃金に上乗せして出向先会社に請求する場合を想
定していました。
言葉足らずで申し訳ありませんでした。

(引用終わり)

社長:ええーと、どういうことですか?

中川:出向元より出向先の給料が低いが出向元としては出向元で
   払っている給料分を出向先が負担して欲しい場合を想定されています。
   で、出向元は出向先への請求は出向先の賃金規程で定めた給料のみを
   請求することになるので、差額分を経営指導料として請求できないかと
   いう質問です。

社長:で、どうなんですか?

中川:出向元と出向先で出向に関する契約をすれば良いです。
   そのときに、経営指導料とすることでも良いかもしれませんが
   分けることもありません。
   出向元は出向先の給料だけしか請求できないというような規制は
   ありません。

社長:といいますと?

中川:会社間の契約は月額の出向費用を決めればよいのです。
   出向費用には本人の給料も含まれるでしょうし、その他、管理費用を
   含めることもOKです。

社長:一般的にはどうなんでしょう?

中川:分かりません。
   出向先の賃金制度による給料+法定福利厚生費を出向元が出向先に
   請求した経験があります。

社長:そうですか。

(中川コメント)

会社間の契約は自由です。

 

今日はここまで。では、またあした。

 

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
→ http://form.mag2.com/stewiobour

 

◆─────────────────────────────────◆
 こまった人たち対応セミナー
◆─────────────────────────────────◆

最近のクレームは、非常に質の悪いものが増えています。
それも初期対応を間違えるとクレーマーのために何日も費やすことになる
ことも。
この状況は担当者のストレスばかりではなく、
企業の通常の活動さえも滞らせることがあります。

→ http://nakagawa-consul.com/dvd-10.html

 

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

フリクションボール3をやっと手に入れいました。

パイロットのボールペンで書いた文字などが擦ることで消すことができる
製品があります。
以前から販売されていましたが、3色が一本のまとまっている製品が
昨年秋に販売されました。
近くの文房具屋にはなかったのでアマゾンで注文しました。
ところが、在庫がないし、メーカーからの納品がいつになるか分からないとの
回答。

売れているのですね。

半分あきらめて銀座の伊東屋(文房具専門店)に探しに行きましたらありました!

入手できなくても困っている方は伊東屋で。まだ在庫がありました。
伊東屋の店員が「この商品は人気でどこも在庫がないのですよね」と語っていました。

さすが伊東屋でした。

では、また明日お会いしましょう!!

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ QWK01012@nifty.ne.jp
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
      
◆─────────────────────────────────◆