【転勤】ストーカー対策として転勤させたい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年1月31日号   VOL.1035
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「ひなたぼっこ」の「ぼっこ」とは?

(続きは編集後記で)

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 【転勤】ストーカー対策として転勤させたい
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   A子さんからストーカーの相談がありました。

中川:ストーカーは誰ですか?

社長:同じ部署のB君です。
   自宅近くまでつけてきたり、携帯電話に頻繁にメール送信を
   するとのことです。
   通勤途中に待ち伏せもするようです。

中川:それでA子さんはB君が嫌いのなのですね?

社長:はい、A子さんがストーカー行為は止めてくださいとB君に
   言っても執拗に行うそうです。
   A子さんは睡眠不足と体調不全に悩んでいます。
   こんな場合どうしたらいいですか?

中川:社長はどうされるつもりですか?

社長:B君にストーカー行為を止めるように注意します。
   でも、同じ部署なので毎日顔を合わせなければならないので
   精神的に苦痛だと思いますので。B君を他の支店に転勤させ
   ようかと考えています。

中川:そうですね。
   まずはB君に注意をすることはすぐに実施しましょう。
   転勤については就業規則を拝見します。

   配転や出向をさせることもあると書かれていますね。
   B君を採用するときに勤務地の限定をしましたか?

社長:いいえ、勤務地は限定していません。
   では、転勤をさせてもOkですね?

中川:はい。
   経営者はA子さんの健康や生命を守る任務があります。
   そのためには注意する、転勤を命じることはOKです。

社長:もしA君が転勤を拒否したらどうすればいいですか?

中川:それは業務命令違反です。
   解雇も辞さない覚悟で臨みましょう。

社長:警察に相談することはどうでしょう?

中川:A子さんが望むなら相談させましょう。
   心配なら会社が警察に相談することでもいいですよ。

社長:そうですか。
   まずはB君に注意をします。

(中川コメント)

ストーカー行為は大きな犯罪に発展する可能性があります。
早めに情報を把握して加害者に警告、配転、転勤などをしましょう。
場合によっては警察に相談しましょう。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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「ひなたぼっこ」の「ぼっこ」とは?

「ひなたぼっこ」なんとものどかでうららかな、気持ちの良い言葉だ。
酷暑の時期には「ひなた」になど出たくもないが、風のない晴れた冬の日、
日当たりのいい縁台に腰掛けて過ごすのは最高の一時と言えよう。
 しかし、考えてみれば「ぼっこ」とは何ぞや?
 この答えは『今昔物語』にある。
「春の節に成て日うららかに日なた誇もせむ、若菜も摘なむと思ひて」
つまり、「ひなたぼっこ」は「ひなた誇り」。「ほっこ」は「誇り」なの
である。
 しかし、誇りといっても、「自慢に思う」というのとは違って、「快適
で意気揚々としている」というようなことだ。

(日本語のマル得雑学 知的生き方文庫より)

では、また明日お会いしましょう!!

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