雇用促進税制をご活用ください
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■ 就業規則の見直しをしましょう
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見直しのポイントは、
1.社員と、もめごとを起こさない予防策が織り込んであること
2.問題社員に「ビシ!」と言える作り方をしていること
3.権利ばかり主張する自分勝手社員に毅然とした態度ができること
です。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年3月29日号 VOL.1088
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「さばをよむ」
(続きは編集後記で)
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雇用促進税制をご活用ください
~ 雇用促進計画の達成状況報告の提出はお早めに ~
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厚生労働省が表題に告知をしています。
すでにご存じかと思いますが念のために送信します。
(引用開始)
雇用促進税制は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に
始まる各事業年度において、雇用者(一般被保険者)を5人(中小企業は2人)
以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増や
した雇用者1人当たり20万円を税額控除するものです。
平成23年4月1日から開始した事業年度で雇用促進計画を提出している場合、
事業年度が終了する平成24年3月末から2か月以内に、雇用促進計画の達成状
況報告をハローワークまたは都道府県労働局に提出する必要がありますが、達成
状況報告の確認には4、5月は約1か月程度かかることが予想されます。確定申
告期限(通常5月末)に間に合うよう、できるだけ早めの提出をお願いします。
また、平成24年4月1日から開始する事業年度で雇用促進税制の適用を受ける
場合は、まず雇用促進計画を事業年度開始後2か月以内に、ハローワーク等に提出
してください。
このほかにも要件がありますので、以下のホームページのパンフレットなどを
ご確認ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=6518&m=472&v=85e314d5
雇用促進計画の詳細については本社・本店を管轄するハロ-ワークまたは都道
府県労働局(職業安定部)に、税額控除制度については最寄りの税務署にお問い合
わせください。
(引用終わり)
(中川コメント)
弊社では手続きのお手伝いをしておりません。
社会保険労務士かお役所にご相談ください。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています。
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編集後記
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「さばをよむ」
あなたは、これまで何かを「さばよんだ」経験はあるだろうか?
女性なら「年齢」とか?
男性なら「年収」とか?
人気男性アイドルの「身長さばよみ疑惑」が週刊誌をにぎわすように、
少しでも自分をよく見せたいがために、ちょっと数字をごまかすことは
よくある話。
この「さば」、魚の「サパ」から来ていると言われている。
青魚は総じて鮮度が落ちやすいが、なかでもサパは「サパの生き腐れ」と
いう一言葉があるくらいに腐りやすい。だから、魚市場では売るほうも買
うほうも急いでいる。早口で数えて箱に投げ入れるため、あとから数える
と実数と違うことも多かったという。
それにかこつけて、数をごまかして売った人もいることから、この言葉
が生まれたらしい。
(日本語のマル得雑学 知的生き方文庫より)
では、また明日お会いしましょう!!
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