【社会保険】加入条件の基準の根拠は?
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年4月28日号 VOL.1116
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カラーテレビ・・・サルダール・ジョーク
(続きは編集後記で)
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【社会保険】加入条件の基準の根拠は?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
読者から質問があるそうですね。
中川:はい、匿名希望さんからです。
(引用開始)
いつもメルマガ楽しみに勉強させていただいています
さて早速ですが すみませんがおしえてください
社会保険(年金)の加入条件で
概ね通常勤務の3/4未満は短時間勤務と認められ
加入は避けられると聞いていますが
通常勤務者が週5日勤務で40時間勤務の場合
週4日7時間勤務28時間勤務の場合は短時間
勤務となりますか
ある社会保険事務所では一日の勤務が7時間では3/4
とは認められないといわれました
また、このルールをどこかに規定されているかと聞くと
曖昧な返事でした
正しい対応をお教えいただけませんか?
(引用終わり)
社長:社会保険のことですね。
さっぱりわかりません。
どうなっていますか?
中川:労働保険は労災保険と雇用保険のことです。
社会保険は健康保険と厚生年金保険のことです。
社長:ふーん、社会保険は健康保険と厚生年金保険の二つが
あるのですか。
パートは加入できないと聞いたことがあるような気がします。
中川:そうですね。
今回もそれに近いご質問です。
社長:概ね3/4未満であれば短時間勤務となるのですね。
パートがそれに該当すると考えていいのですか?
中川:該当する場合もありますし、該当しない場合もあります。
今回はそれについてのご質問です。
社長:7時間では認められないので社会保険に加入しなければならないと
言われたようですね。
中川:そうですね。
ご質問の会社は1日8時間勤務(5日出勤で週40時間労働なので)です。
8時間の3/4は?
社長:8時間×3/4=6時間ですね。
中川:つまり、6時間以上の労働の場合は社会保険に加入する義務があります。
社長:では、ご質問の会社は1日7時間ですから加入の義務があるのですね?
中川:もう一つ条件が必要です。
社長:どんな条件ですか?
中川:通常勤務者の出勤日の3/4未満であることです。
社長:では、たとえば20日出勤の会社の場合は、の4分の3は15日ですから、
15日未満の出勤日であれば加入しなくてよいのですか?
中川:ピンポーン!
ご質問の会社の場合、1日7時間勤務であっても月の出勤日数が
15日未満であれば社会保険に加入できません。
社長:では、1日8時間勤務でも月の出勤日数が14日の場合は社会保険に
加入できないのですか?
中川:そうです。
逆に、社員と同じ20日の出勤日数であっても1日6時間未満の労働時間
であれば社会保険に加入できません。
社長:へえ、そうなっているのですか。
では、質問された会社の場合は?
中川:保険事務所が加入しなければならないといっていることから推測すると
月の出勤日数が4分の3未満になっていないからでしょう。
社長:まとめてもらえませんか。
中川:社会保険の加入条件は
通常勤務者の1日の労働時間と月の出勤日数のどちからが
4分の3未満であれば加入できません。
社長:逆に言うと、1日の労働時間と月の出勤日数の両方が4分の3以上で
あれば加入しなければならないということですね?
中川:ピンポーン!
社長:そのようなルールはどこに書いてあるのですか?
中川:次の資料に書かれています。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110224T0010.pdf
(中川コメント)
ご質問の会社は社会保険に加入する義務があると想定させます。
もし、通常の労働者の出勤日数の4分の3未満であれば加入できません。
ご確認ください。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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カラーテレビ・・・サルダール・ジョーク
サルダールがテレビを買いに行った。
「カラーテレビはおいてるかね」
「もちろんです」
「それじゃ、緑色のくれ」
(HIROSのジョーク集より)
では、また明日お会いしましょう!!
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ご注意
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