【残業代】手続きを怠った事例

◆─────────────────────────────────◆
 ■ 「一瞬で我が社の人事戦略が分かるグラフが作成できる」講習会
    6月13日(水) 講習会 東京・銀座にて開催  
◆─────────────────────────────────◆

年齢別に在籍人数をグラフ化する。勤続年数別に人数をグラフ化する。
定着傾向のプロット図を作成する。従業員の定年残余年数をグラフ化する。
このグラフをPCのエクセルで一瞬にして作成する実務講習です。
これらのグラフを作成すると、社長が何歳で引退すべきか明らかになるかも...。
お申し込み先 →  http://nakagawa-consul.com/000060.html

 

☆★☆―――――――――――――――――――――――――─―――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年5月19日号   VOL.1137
――――――――――――――――――――――――――――――――――

信号の「赤」が「止まれ」なワケ

(続きは編集後記で)

◆────────────────────────────────◆
 【残業代】手続きを怠った事例
◆────────────────────────────────◆

中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   日経新聞の記事に残業代のことがありましたね。

中川:ああ、これですね。

日経新聞5月18日朝刊より

(引用開始)

正式手続き経ずに従業員が残業 ワタミの一部店舗

 居酒屋チェーンのワタミフードサービス(東京)の一部の店舗で、
労働基準法に定められた労使間の正式な手続きを経ず従業員に残業を
させていたことが17日、同社への取材で分かった。同社は「手続きが
守られていなかったことは残念。ルールを守るよう、体制づくりや運
用を徹底したい」と話している。

 労働基準法では週40時間を超える時間外労働や、休日労働を行う際
は、従業員の過半数から選ばれた代表や労働組合が、会社側と協定を
結ぶ必要があると定めている。

 同社によると、同社は労組がなく、一部の店舗では店長がアルバイ
トの中から代表者を指名し、協定を結んでいた。

 厚生労働省は「労基法に抵触する恐れがある」と説明。手続きに不
正があった店舗数などは不明で、同社は今後、実態調査を検討する。

(引用終わり)

社長:これは残業代を払っていないとうことですか?

中川:記事からは残業代は払っているのではと推測します。

社長:残業代を払っていたら問題ないでしょう。
   何で問題になるのですか?

中川:正式な手続きをしていないからということです。

社長:正式な手続きとは何ですか?

中川:一日8時間、週40時間の労働時間が労基法の最高限度です。
   また、週1日以上休日を与えなければなりません。
   それ以上の労働をさせる場合は、従業員との同意が必要です。

社長:え!!!!
   その都度、残業をしてくれるかどうかの同意が必要なのですか?

中川:いいえ、従業員全員の同意が必要です。
   同意した証拠が協定書です。
   その協定書を労基署に毎年提出する義務があります。
   そのようにして初めて従業員に残業を命じることができるのです。

社長:でも、新聞記事ではアルバイトから代表を選んで協定を結んで
   いるとありますよ。
   ちゃんと協定を結んでいますよ。
   どうして問題なのですか?

中川:問題になっているのは、店長がアルバイトの中から代表者を
   指名していることです。

社長:そのどこが問題なのですか?
   アルバイトだからですか?

中川:いいえ、アルバイトでもパートでもOKです。

社長:さっぱり分かりません。

中川:店長が指名していることが問題なのです。
   残業のための協定(通称36協定)は従業員の代表の署名が
   必要です。
   その従業員の代表は民主的な方法で選ばれた人でなければ
   なりません。

社長:民主的な方法といいますと?

中川:労働組合がある場合はその代表です。
   労働組合がない場合は、従業員が選挙などで選ばなければ
   ダメなのです。

社長:そうなんですか。
   選挙させるのですか。
   面倒ですね。

中川:選挙である必要はありません。
   挙手などでもOKです。

社長:当社はそんなことをしていません。
   ダメですかね?

中川:ダメだと思ってください。

社長:わかりました。

   
(中川コメント)

 従業員代表の選出を民主的な方法で選出している会社は少ないですね。
具体的のどうすればよいかを解説したCDを販売しています。
講師は北見先生(愛知県の社労士)です。

CD「従業員代表の選出」 製作 北見昌朗 価格10,500円

下記様式でお申し込みください

http://form.mag2.com/trohousoud

秘匿性が高いため社会保険労務士や同業の方は購入をご遠慮ください。

今日はここまで。では、またあした。

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/niaslaisea

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
  CD版「スマホ時代の労務管理ココがポイント」
◆─────────────────────────────────◆

スマホ、iPadが当たり前の時代、便利と裏腹に思わぬ落とし穴が待ち構えています。
一度流失した機密情報はどうすることもできません。
それが会社の致命傷になりかねません。

1.フェイスブックの落とし穴
2.転職会議で就職してはいけない会社にされた
3.iPhoneで機密メールが社外に転送される落とし穴
4.機密の入ったiPadを電車に忘れる
5.退職者の携帯電話に顧客の機密メールがそのまま残る
6.USBの怖さ
7.会社がいますぐ実施すべき情報漏洩の防止のためのチェックシート
8.社員からもらう誓約書

→ http://nakagawa-consul.com/cd-4.html

 

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

信号の「赤」が「止まれ」なワケ

 信号の色が赤、黄、青になったのには、科学的な根拠がある。色には波
長があり、この長さが長いほど、人間はその色に気づきやすい。信号の色
はいずれも波長が長く、遠くからでも見えやすいという訳である。

 また、赤は波長が長いだけでなく、視神経を強く刺激する色でもある。
だから、運転手や歩行者に注意を呼びかける色に選ばれた。

 郵便ポストが赤なのも同じ理由からだ。日本だけでなく、世界各国でも
赤いポストがもっとも多い。

 面白いことに、赤のポストでない国は黄、青のポストを採用しており、
この三色以外はほとんどない。

(雑学全書 光文社刊より)

では、また明日お会いしましょう!!

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆