【賃金】朝礼で切り下げを宣告した場合有効か?

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年5月20日号   VOL.1138
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日本で2番目に高い山はどこか

(続きは編集後記で)

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 【賃金】朝礼で切り下げを宣告した場合有効か?
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社は経営が厳しくなりました。

中川:それは大変ですね。

社長:やりたくありませんが賃金カットをせざるをえません。

中川:それは苦しいですね。

社長:それでこの賃金カットをどのように社員に伝えるべきか
   教えて欲しいのです。

中川:そうですか。
   どのくらいのカットを予定しているのですか?

社長:5%です。
   管理職は管理職手当も1万円減額の予定です。

中川:たとえば25万円の人は12500円(=25万円×5%)ですね。

社長:この程度であればと思います。
   社員の生活も考えてこの程度であればガマンしてもらえる
   のではと思うのですが...。

中川:社員にとっては厳しい減額ですね。
   会社が倒産しては元も子もないのでガマンしてくれると
   感じますが。

社長:それで、賃金の切り下げの話を朝礼でしようと思います。

中川:それは必要ですね。

社長:朝礼で話をすればよいのですね?

中川:賃金の切り下げは不利益変更です。
   社員の同意が必要です。

社長:朝礼で説明し、質問の時間を設けることでどうですか?
   反対意見や質問がなければ同意したとしたいのですが。

中川:その場で質問がありますかね?

社長:たぶん、ないでしょう。
   質問がないということは同意したことになりますよね?

中川:社員が賃金カットされた分を繰り返し受け取ったら
   黙示の同意があったとみなされます。
   不利益変更に同意したとなるのです。

社長:黙示の同意ですか。
   つまり、賃金カットされた給料を何回か受け取ったら
   黙示の同意となるのですね。
   それが穏便でいいですね。

中川:しかし、最近の判例は黙示の同意にたいして会社に
   厳しい結果がでています。

社長:といいますと?

中川:労働者の自由な意思に基づいてされたと分かる
   合理的は理由が客観的に存在しているときに限り
   有効だというのです。

社長:なんですか、その合理的な理由が客観的に存在するとは?

中川:たとえば、1人ひとり同意書をもらうのです。

社長:ええ、1人ひとり同意書をもらうのですか。
   そうなるとなかには同意しない社員がいるでしょうね。

中川:そうでしょうね。

社長:その場合は賃金カットはできないのですか?

中川:同意している人が圧倒的に多い場合は強行できます。

社長:賃金カットは大変ですね。

中川:社員も生活がかかっているから大変です。

   
(中川コメント)

 本日の記事は、「更生会社三井埠頭事件 東京高裁平成12.12.12」を
参考にしました。

 不利益変更は原則として従業員の1人ひとりから同意書を得ることが
あとあとのトラブル防止となります。

今日はここまで。では、またあした。

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もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
誰か、いないのか?

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    編集後記      
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日本で2番目に高い山はどこか

 山梨県の西部にある北岳です。3192メートルです。
ナンバーワンはよく知っているがナンバーツーはと質問されると
答えに窮する人が少なくありません。

 

では、また明日お会いしましょう!!

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