【解雇】営業ノルマを達成できない場合は解雇できるか
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年6月26日号 VOL.1175
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5月~7月生まれは早死にしやすい!?
(続きは編集後記で)
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【解雇】営業ノルマを達成できない場合は解雇できるか
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんのことで相談です。
中川:はい、どんな相談ですか?
社長:Aさんは営業です。
成績がさっぱりなので解雇したいのですが、何か気をつけることが
ありますか?
中川:どの程度の成績なのですか?
社長:ほぼ、毎月最下位です。
自分の給料も稼げていません。
中川:お荷物社員ですね。
社長:それで、辞めて欲しいのです。
解雇は難しいと聞いていますので、Aさんと雇用契約の見直しを
しようと考えています。
我ながらよいアイディアだと悦に入っています。
中川:どんな雇用契約にするのですか?
社長:ノルマが達成できない場合は解雇するという雇用契約書にします。
Aさんが同意すれば可能でしょう?
中川:Aさんの給料はいくらですか?
社長:月額20万円くらいです。
がんばったら30万円くらいになるのですが。
中川:たしかに、契約は双方が同意したら成立します。
しかし、Aさんの給料は普通の水準の給料です。
それで、ノルマを達成しない場合は解雇は過酷すぎます。
訴訟されたら会社は負けますよ。
社長:Aさんが同意してもダメなのは給料が低いからですか?
中川:低いとはいいませんが、普通の給料水準です。
社長:普通の給料だと解雇はできないのですか?
中川:そうです。
給料と仕事のバランスです。
給料がよほど高ければ話は別ですが、これでは無理があります。
社長:では、どうやって辞めてもらったら良いですか?
中川:本人が自主的に辞めてもらうように話をすることです。
社長:それができれば苦労はありません。
中川:では、訴訟覚悟でノルマを達成できない場合は解雇という契約書を
作成しますか?
社長:うーん、そこまでは...。
中川:雇用した以上は会社にも教育をするなどの努力が必要です。
まずは、そこからスタートしてそれでもダメならAさんも
御社には合わないからと退職するでしょう。
社長:そういまくいけばいいですが。
中川:Aさんと話し合うことが先決ですね。
Aさんは自覚していると思いますが、会社としては改めてきちんと
伝えましょう。
社長:わかりました。
(中川コメント)
労働基準法に似た法律で労働契約法があります。
労働契約法は解雇について細かく書かれています。
解雇は過去の判例の積み重ねで、ほぼ定着した解雇要件を法律にしました。
解雇は社会通念上相当な理由があるときに限られてきました。
今回のAさんの場合、ノルマを達成しない場合に解雇するのは常識的には
ひどすぎるといえます。
解雇することはAさんの生活を脅かす重大なことだからです。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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5月~7月生まれは早死にしやすい!?
5月~7月生まれの人は早死にする傾向があるという。これは帝京大学
医学部の三浦悌二教授の調査・研究による。
三浦教授の調査によれば、5月~7月生まれの人、そのなかでもとくに
男性では、老年に達してからの死亡率が他の月に生まれた人に比べ高い
そうである。
三浦教授は老人ホームの付属病院に入院した怠者をはじめ、たくさん
の調査を行なっているが、いずれも5月から7月に生まれた人は他の月に
生まれた人より早死にであるという結果を得ている。
どうして生まれ月によって寿命に差が出るのだろうか。ある季節に生
まれた人は、内分泌の機能とその季節的な変動に他の人と違いがあるた
めに、老人になるとその差が老化の速さの違いとなり、ひいてはガンや
脳卒中の死亡率にも影響して、寿命の違いになるのではないかと三浦教
授はいう。
(話のネタ・雑学の本 幻冬舎文庫より)
では、また明日お会いしましょう!!
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