【労働契約】塾の委託講師は解雇できないか?
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年7月10日号 VOL.1189
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パスの第1号は東京~新橋間を走った?
(続きは編集後記で)
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【労働契約】塾の委託講師は解雇できないか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
何か役立つ話はありませんか?
中川:では、判例をご紹介しましょう。
社長:どんな判例ですか?
中川:予備校で1年間の出講契約を25年間繰り返した非常勤講師が
契約交渉を巡って出講契約が更新されなかったのは事実上の
違法解雇に当たると訴訟を起こしました。
社長:非常勤講師ということは社員ではないのですね?
中川:そうです。
しかし、25年間も契約を更新してきたのだから実質的に
雇用関係があると主張しました。
社長:25年間も働いてれば実質的な社員だともいえるのでしょうね。
中川:その裁判は最高裁までいきました。
第二審では実質的には従属関係が認められるとしました。
社長:で、最高裁はどう判断したのですか?
中川:更新がもめたのは、担当講義を週4コマに削減する契約を
塾が提示したのですが、非常勤講師はそれを承諾しなかった
ので結果として契約が更新されませんでした。
社長:担当講義を削減されると生活に困るでしょうね。
塾はいやがらせで担当講義を削減したのですか?
中川:いいえ、受講者の評価が3年連続して低かったことと
受講生が減少する見込みの中で塾の経営上の必要が
あったからです。
社長:なるほど。
中川:で、契約の更新を本人が断ったのです。
その後で、不当解雇だと訴えたのです。
社長:それでは非常勤講師は筋が通っていませんね。
で、最高裁はどう判決したのですか?
中川:たしかに、塾の収入で生活できていたことはそのとおり
だが、兼業を禁止されていたわけではなく、本人は過去に
兼業していたこともあるから、契約を更新しなかったこと
は不当とは言いがたいとして、塾の勝訴となりました。
社長:なるほど。
当社にも委託業務をしてもらっている人がいますので
参考になりました。
(中川コメント)
本日は河合塾事件(最高裁第一法廷 平成22年4月27日判決)を参考に
しました。
業務請負、委託などはきちんと書面で契約を締結し、期限を定め確実
に更新しましょう。
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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パスの第1号は東京~新橋間を走った?
パス通勤の方も多いと思いますが、そもそもパスが庶民の足となった
のは明治時代のことで、その第1号は広島に登場しました。明治36年の
ことです。続いて同じ年に京都と大阪にも走るようになりました。
大阪のパスはアメリカ製の蒸気自動車で、恵比寿~梅田間を走ったと
いうことです。
しかし、東京にパスが走ったのは、それから10年も後のこと。大正2年
の4月、京王電鉄による新宿~笹塚間がその第1号です。また、東京市で
は明治44年12月20日に市営乗合自動車、つまり市バスの免許申請をして
いましたが許可されず、その後、関東大震災でダメージを受けた電車の
ピンチヒッターとして、大正13年に初めて東京に市バスが登場しました。
当時の市バスは11人乗りのT型フォードで、愛称は「円太郎パス」。
運賃は1区間10銭でした。
(おもしろ雑学552 刑部澄徹編著より)
では、また明日お会いしましょう!!
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