【労働時間】労働時間の把握の仕方

◆─────────────────────────────────◆
 ■オーナー会社のための「役員・幹部の処遇のコツ」セミナー
       開催日時 9月19日(水)14時から16時30分 場所:東京都銀座
◆─────────────────────────────────◆

非上場のオーナー会社は役員、幹部の報酬の決め手がなくて困っています。
まずは、相場を知ることです。独自調査による役員報酬の世間相場を
発表します。つぎに意外に知られていない役員になるリスクを知ること
です。気になる役員退職慰労金はいくら払えばいいのか?
そして励みになる給与体系はどうやって作ればいいのか?

お申し込みは下記からお願いします。
→  http://nakagawa-consul.com/000045.html

 

☆★☆―――――――――――――――――――――――――─―――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年8月4日号   VOL.1213
――――――――――――――――――――――――――――――――――

なぜオリンピックは4年に一度なの?

(続きは編集後記で)

◆────────────────────────────────◆
【労働時間】労働時間の把握の仕方
◆────────────────────────────────◆

中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社はタイムカードを使って労働時間を把握しています。
   しかし、打刻時間が労働時間と合っていないことがあります。
   こんな場合どうしたらいいのでしょう?

中川:具体的にはどんなことで合っていないのですか?

社長:打刻忘れがあったり、打刻した後で残業が発生したが
   修正し忘れたとか、いろいろです。

中川:であれば、それが判明したらタイムカードを修正すればいいでしょう?
   今のタイムカードは修正機能がついています。

社長:世間ではどうしていますか?

中川:統計はとっていませんがタイムカードが多いと感じます。
   最近はICカードも見受けられますね。

社長:ICカードとは何ですか?

中川:タイムカードのようなものです。
   本人がICカードをタイムレコーダーにかざせば出退勤時間
   などを記録できます。

   国は労働時間の把握は
    1.使用者が自ら現認、確認し記録する
    2.タイムカード、ICレコーダ
    3.自己申告
   の3つを提示しています。

社長:使用者が現認、確認するとはどんなものですか?

中川:出勤簿に記録します。

社長:だれがですか?

中川:上司がします。

社長:それは面倒でしょう。

中川:実態は本人が記録し上司がそれを認める方法をとっています。

社長:そのほうがタイムカードより労働時間が的確に把握できそうですね。

中川:そうですね。
   職種とか業種にもよるでしょう。

社長:といいますと?

中川:労働時間が把握しやすい工場内の労働者やパートなどは
   ムリに出勤簿にすることはありません。

社長:使い分けることですね。

中川:そうです。
   使い分けている会社は寡聞にしてしりませんが。

社長:自己申告とはなんですか?

中川:上司が現認できない、タイムカードがない場合は自己申告も
   OKです。

社長:へえ。
   そんな会社があるのですか?

中川:いまどきタイムレコーダーが備え付けられない会社が
   あるのか、上司が現認できない会社があるのかと
   想像してみました。実態はわかりませんが、
   たとえば、一人か二人だけの出張所などが考えられます。
   
社長:どれがいいですかね?

中川:自己申告は次のようにいろいろ条件がつきます。

(引用開始)

(ア)自己申告制を導入する前に、その対象となる労働者に対して、
    労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて
    十分な説明を行うこと。

(イ)自己申告により把握した労働時間が
    実際の労働時間と合致しているか否かについて、
    必要に応じて実態調査を実施すること。

(ウ)労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で
    時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。
    また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の
    定額払等労働時間に係る事業場の措置が、
    労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因と
    なっていないかについて確認するとともに、
    当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

(引用終わり)

社長:うーん。自己申告はやらないほうがいいですね。

中川:そうですね。
   中川は出勤簿を推奨しています。

社長:どうしてですか?

中川:上司は部下の労働時間を把握する義務があります。
   それを確実に実行できるからです。

(中川コメント)

 労働時間の把握は次の3つのどれかを選択するように国が提示しています。

1.使用者による現認、確認
2.タイムカード、ICカード等による確認
3.自己申告制

 

今日はここまで。では、またあした。

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/niaslaisea

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
  【DVD版】 中小企業の賃金制度の作り方
◆─────────────────────────────────◆

弊社の主力商品である賃金制度、一般公開セミナーをほぼ毎月開催していま
すが、各地から地元での開催はないのか?との問い合わせをたくさんいただ
きました。
東京では定期的に開催していますが、各地の開催は年に数回程度を予定して
います。
忙しくて東京まで行けない、忙しくてセミナーに参加できない方のために
DVDを作成することにしました。
内容は公開セミナーと同じですが、時間の制約上、評価制度と賃金制度移行の
方法は省略しました。しかし、このDVDで必要な情報を入っています。

よろしかったら下記からお申し込みください。
http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/dvd-11.html

 

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

なぜオリンピックは4年に一度なの?

 オリンピックが4年に一度開催されると決められたのは1894年6月、
パリのソルボンヌ大学で聞かれたオリンピック復興会議において。そこ
で古代オリンピックにならって、四年に一度の開催が決まりました。

 それでは、なぜ古代オリンピックが4年に一度開かれていたのでしょう。
これには諸説ありますが、古代ギリシャで使用していた暦の関係という
説が有力です。

 古代オリンピックは太陰暦の49か月と50か月とを交互にして関かれて
いました。現代の八月初旬から九月中旬にかけての期間になりますが、
この時期は農閑期にあたり、古代ギリシャの新年のはじめにもあたります。

 太陰暦の一年は太陽暦の一年よりも短く、太陽暦の八年は太陰暦に
三か月を加えたもの。太陽暦とちょうどきりがよくずれる周期が八
年ということで、当時の人々にとって、八年周期が重要な節目になって
いました。
 しかし、この八年(太陰暦で99か月)ごとの周期では、あまりにも間隔が
開き過ぎてしまうので、その半分の四年単位(太陰暦の場合では、49か月
と50か月の交互)に縮められたのではないか、というのが多くの学者の結論です。

(絶対にすべらない無敵の雑学より 角川学芸出版)

では、また明日お会いしましょう!!

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆