【就業規則】事業所とは

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年8月3日号   VOL.1212
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「ご苦労様」は?

(続きは編集後記で)

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【就業規則】事業所とは
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   読者から質問があるそうですね。

中川:はい、匿名希望さんからです。

(引用開始)

いつもメルマガ,実務の参考にさせていただいております。就業規則
に教えてください。
弊社は、小売業で他店舗展開をしております。各店舗も10名以上のス
タッフがいますので、就業規則を各店に本社にあるものと同じものを
自由に閲覧出来るように置いてあります。本社の管轄の労基署に就業
規則を提出しておりますが、各店舗には提出してません。各店舗もそ
れぞれ管轄の労基署に提出しないといけないのでしょうか。
やはり、小売業の店舗も営業所と同じ扱いなのでしょうか?

(引用終わり)

社長:先日のメルマガ記事で就業規則は事業所単位で作成届け出なけ
   ればならない。仮に同じ市内に本社と工場があるとした
   らそれぞれにということでしたね。

中川:そうです。

社長:小売業だと小さな店舗がたくさんある会社もあるでしょうね。
   それだったら、本社で作成した就業規則で良いと思います。
   どうなんですか?

中川:事業所に該当するかどうかは判断が難しいです。
   難しいのですが、判断の目安は場所です。
   場所が異なれば事業所となるのが一般的です。
   以前のメルマガの事例は市内に本社と工場がありました。
   それぞれが事業所です。

社長:では、同じ市内に10店舗あったらそれぞれが事業所となるの
   ですか?
   たぶん、給与計算や経理関係は本社が一括してやっていると
   思いますが。

中川:実務のことは切り離して判断します。
   本社で経理や給与計算をしていたとしていても、実態として
   場所が異なれば別々の事業所となります。
   常時10人以上であれば、責任者がいると事業所となるのです。

社長:では、店舗に数人だけの場合は事業所とはならないのですか?
   
中川:さあ、そのように判断に迷ったら労働基準監督署に確認した
   ほうがいいでしょう。

社長:中川さんではわかりませんか?

中川:だいたいのことは言えますが、個別のことになると事業所に
   なるかどうかの判断ができません。

社長:仮に店舗がすべて事業所となったら、就業規則は事業所単位で
   作成しなければならないのですか?

中川:そうです。

社長:面倒なので本社で一括して労基署に届けるのではダメですか?

中川:それは可能ですが、各事業所ごとに就業規則を作成しなければ
   なりません。
   まだ、従業員代表の意見もそれぞれの事業所のものが必要です。

社長:それでは、本社で一括してやっても事業所単位でやっても
   手間は同じですね。

中川:小さな事業所であれば就業規則を作成する力が不足していたり
   時間がなかったりしますので、本社で一括して労基署に届ける
   方法は現実的です。

社長:そうですか。

(中川コメント)

 場所が異なれば事業所となる可能性が高いです。
また、大企業の病院や食堂など仕事の内容が大きく異なる場合は
場所が同じでも別の事業所となります。

 事業所の判断がつかなければ労基署に確認するのがよいでしょう。

今日はここまで。では、またあした。

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 【CD】 従業員代表の選出  講師 北見昌朗
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    編集後記      
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「ご苦労様」は?

「ご苦労さま」は、ー般には目上の人が下の人に向ける言葉と解されて
いますので、上司や先輩には使わないよう注意してください。

 新人がお客様に言っている可能もあります。
念のため朝礼などで注意を喚起しましょう。

では、また明日お会いしましょう!!

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