【雑談】読者からのメール
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年8月6日号 VOL.1215
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オリンピックに芸術競技があった!?
(続きは編集後記で)
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【雑談】読者からのメール
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
読者からメールが来たそうですね。
中川:はい、匿名希望さんから2通きました。
8月2日の【就業規則】労働組合の意見書が遅くなっている
の記事についてです。
社長:どんな内容でしたっけ?
中川:就業規則の変更は意見書を添付して労基署に届けなければ
なりませんが、労働組合が意見書を書いてくれないので
困っているという内容です。
社長:ああ、そうでしたね。
で、一人目はどんな内容ですか?
中川:一人目のメールです。
(引用開始)
懐かしく思い出しました。
我社が初めて就業規則を労基署に出すときに、手続きを粛々と行い
ました。
経営者も初めてなら、社員も初めてです。意見書に「出産当日を有
休にしてほしい」とか、「フレックスタイムを採用してほしい」
「退職金をもっとほしい」とか、「お誕生日有給休暇を作ってほし
い」などなど、いろいろ書いてあって、会社はそれをいじれません
のでそのまま提出したのですが、労基署の担当者が「好きなこと書
いてますね~」と、笑っていらしたのが印象的でした。
(引用終わり)
社長:ははは。
社員は真剣に意見を書いたのでしょうね。
中川:このメールを拝見し、ふとおもいました。
社長:なにを?
中川:社員の考えていることをときどき確認したほうがいいと。
社長:どうしてですか?
中川:たとえば、「出産当日を有給にしてほしい」というのが
ありました。
一つはそのような希望があることを知ることができるからです。
二つはそれに対する会社の考えを社員に伝えることができる
からです。
社長:確かに、社員の考えを知ることは大事でしょうね。
たとえ、会社としては応じられないとしても。
出産当日を有給にしてほしいということについては社員にどの
ように伝えますか?
中川:会社の考えかた次第です。
有給にしたいというのであればそれもよし。
有給にしたくないというのであればそれもよし。
社長:有給にしたくない場合はどのように説明するのですか?
中川:会社の事情によって異なりますので一概に言えません。
例示すれば、年休を使って欲しいとか、ノーワークノーペイ
が原則だからというようなことです。
そのような説明を受けると会社の考えが次第に分かり、極端な
希望はしなくなるでしょう。
社長:なるほど。
では、次の読者のメールはどんな内容ですか?
中川:二人目のメールです。
(引用開始)
日頃は何かと大変お世話になります。
さて、本日の8月2日号、VOL1210は、労働組合のある当社
に取りまして、大変参考になりました。厚く御礼申し上げます。
労働組合対策に専任者を置けない中小企業に取りましては、主に総
務部が片手間の状態で対応に当たります。業務に追われ専門の知識
を勉強する機会も少なく、その都度臨機応変に対処すると言うのが
大半の中小企業ではないでしょうか。
今回の情報は、そう言う事らしいと漠然と知っていた知識が、より
正確に整理出来ました。労働組合問題は、どちらかと言うとマイナー
だと思いますが、今後も時々で結構ですので、ぜひ取り上げて頂け
れば幸いです。
(引用終わり)
社長:うーん。
労働組合があるのですね。
経営者の悩みが伝わりますね。
中川:二人目の方は弊社のセミナーにはほとんど参加されるほと
勉強熱心な社長です。
社長:そういえば、メルマガで労働組合の記事は初めてではないですか?
中川:覚えていませんが、このようなメールをいただいたという
ことはメルマガ記事では初めてかもしれません。
社長:中川さんの苦手な分野ですか?
中川:いいえ、使用者側として労働組合の窓口となった経験があり
ます。
得意とはいえませんが、苦手ではありません。
社長:そもそも労働組合があるとどうなるのですか?
中川:労働組合と会社は集団的労使関係なのです。
社長:はあ????
中川:労使関係には
1.個別的労使関係
2.集団的労使関係
の二つがあります。
従業員を雇用するときは労働契約を結びます。これは1人ひとり
個別に結びます。これを個別的労使関係というのです。
社長:労働組合は大勢いるので集団的労使関係というのですね。
中川:そうです。
労使対等とはいいながら現実は会社が圧倒的に優位です。
だから、労働者は一致団結して会社と交渉をすることが
法律で認められています。
社長:だけど、労働組合のイメージは赤旗を振ってストライキを
するので困る存在だと...。
中川:昭和の時代は要求貫徹のために全国的に激しい労働争議が
頻繁にありました。
しかし、現在はそのようなことが少なくなりました。
経済の発展と学習効果の両面があるからと思います。
社長:たまにはメルマガで労働組合の話も聞いた方が良さそうですね。
中川:中小企業はほとんど労働組合がありません。
しかし、読者のなかには労働組合のある会社に勤務あるいは
経営しているかたもいらっしゃると思います。
これからは労働組合に関する記事も取り上げます。
余談ですが弊社が主催する賃金制度セミナーなどは経営者
側にたった内容なのですが、労働組合のかたも少ないですが
参加されています。
社長:へえ、経営者側のセミナーに労働組合が参加するのですか?
中川:経営者側のセミナーであることを承知の上です。
紳士的な方ばかりだという印象です。
社長:労働組合も勉強しているのですね。
負けていられませんね。
(中川コメント)
メルマガについてのメールをありがとうございます。
メルマガへのメールは月に数件程度ですが、メールをいただくと
メルマガを書く意欲がわきます。
時にはメールをください。励みになります。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ http://form.mag2.com/niaslaisea
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
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【DVD版】 中小企業の賃金制度の作り方
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弊社の主力商品である賃金制度、一般公開セミナーをほぼ毎月開催していま
すが、各地から地元での開催はないのか?との問い合わせをたくさんいただ
きました。
東京では定期的に開催していますが、各地の開催は年に数回程度を予定して
います。
忙しくて東京まで行けない、忙しくてセミナーに参加できない方のために
DVDを作成することにしました。
内容は公開セミナーと同じですが、時間の制約上、評価制度と賃金制度移行の
方法は省略しました。しかし、このDVDで必要な情報を入っています。
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編集後記
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オリンピックに芸術競技があった!?
1906年の国際オリンピック委員会総会でクーベルタン男爵が「オリン
ピックで芸術競技を実施したらいかがなものか」と提唱、1911年の第五
回ストックホルム大会から実施されました。
種目は建築、彫刻、絵画、音楽、文学の五つ。参加者自身がスポーツに
なんらかの関係を持っか、スポーツから着想を得た作品に制限されていま
した。
古代オリンピックでは、音楽や彫刻など芸術が祭典のなかで重要な地位
を占めていたようで、クーベルタン男爵は近代オリンピッにも古代の理想
をなんらかの形で具現化したかったようです。
クーベルタン男爵も第五回の文学部門にペンネームで参加。「スポーツ
に寄せる詩」というエッセーを応募、見事に金メダルを獲得したという話
も残っています。
日本人は第一一回の絵画部門で藤田隆治画伯と鈴木朱雀画伯が銅メダル
を獲得しています。
芸術競技は、第一四回のロンドン大会を最後に廃止されました。ただし、
それ以降も、オリンピック憲章で、開催都市は必ず芸術展示をするように
義務づけられています。
(絶対にすべらない無敵の雑学より 角川学芸出版)
では、また明日お会いしましょう!!
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ご注意
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このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
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