【労働組合】非組合員への影響について

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年8月18日号   VOL.1227
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花火の色はどうやってつける?

(続きは編集後記で)

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【労働組合】非組合員への影響について
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社は労働組合があります。

中川:そうでしたね。

社長:先日、労働組合とは退職金の減額について同意を得ました。

中川:大変だったでしょう?

社長:そうですね。
   会社の業績悪化や世間の動静を説明してなんとか同意を得ました。

中川:お疲れさまでした。

社長:それで、非組合員がいるのですが、非組合員にはまた別の同意が
   必要なのですか?

中川:非組合員はどんな人ですか?

社長:労働組合員になることを拒否している人です。

中川:何人くらいいますか?

社長:3人です。

中川:組合員の人数は?

社長:45人です。

中川:管理職は含んでいますか?

社長:いいえ、一般社員です。

中川:ということは
   3人÷48人(45人+3人)=6%
   ですね。

   であれば3人は本人の同意なしに退職金の減額ができます。

社長:ほんとうにいいのですね?

中川:はい、同種の労働者の4分の3以上の労働組合が同意した
   労働条件は非組合員にも適用できます。

社長:へえ、そんなことが法律で決められているのですか。

中川:そうです。
   労働組合法の17条に明記されています。

社長:民主主義は多数決なのですね。

中川:そうです。

社長:逆に、労働組合が4分の3以上の人数でない場合は
   どうなるのですか?

中川:労働組合に同意を得れば組合員の同意は不要です。
   非組合員は個別の同意が必要です。

社長:そうなんですか。
   今回は4分の3以上で構成する労働組合ですから非組合員の
   同意は不要ということで進めます。

中川:しかし、非組合員にも内容を説明しましょう。
   できれば同意をとりましょう。

社長:そうします。

(中川コメント)

 同種の労働者の4分の3以上で構成されている労働組合と同意をえたら
労働協約は非組合員も適用されます。

労組法17条(一般的拘束力)

一の工場事業所に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者
が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業所に使用され
る他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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花火の色はどうやってつける?

 夏の夜空に欠かせない花火。漠然と見ているだげではわからないが、
現在、その花火の色は10色ほどある。それらの色は、金属を燃やすと
きの色によって演出されている。

 赤くしたい場合は炭酸ストロンチウムを使い、緑は硝酸バリウム、
紫はカリウム、黄色はシュウ酸ナトリウムという具合である。

 これらの金属は「色光剤」と総称されている。

 これらの金属を粉にして、火薬に混ぜると、その混合量によって色
が変わってくるのだ。

 さらに、それだけでは輝きが乏しいので、「光輝剤」と呼ばれるマ
グネシウム粉が混合される。

 火薬として使用されているのは、硝酸カリウム、塩素酸カリウム、
硫黄、木炭などを原料にしたもの。

 大きな打上げ花火では、煙の色も重要であり、これは亜鉛や硫黄で
白くしたり、鶏冠石という石を混ぜて、黄色い煙にしたりする。

 花火師は、大変な化学者でもあるというわけだ。

(話題のネタ・雑学の本 幻冬舎文庫より)

では、また明日お会いしましょう!!

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