【就業規則】パートの就業規則も労基署に届けなければならないのか?
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年8月25日号 VOL.1234
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反省してます。
(続きは編集後記で)
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【就業規則】パートの就業規則も労基署に届けなければならないのか?
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
パートの就業規則を作成しました。
中川:はい。
社長:で、正社員の就業規則は労働基準監督署に届け出ています。
パートの就業規則は正社員の就業規則とほぼ同じです。
それでも労働基準監督に届けなければならないのですか?
中川:はい、届け出なければなりません。
社長:だって、ほとんど同じなのですよ。
意味があると思えません。
中川:意味があるかないかは社長のお考えです。
法的には届け出なければなりません。
社長:これから嘱託就業規則も作成する予定です。
これも労基署に届け出なければならないのですか?
中川:ピンポーン!
社長:そんなに高らかにピンポーン!といわれてもちっとも嬉しく
ありません。
中川:とにかくそれらは就業規則ですから届けなければなりません。
社長:わかりました。
ところでパートの就業規則の意見書はパート同士で代表を
選出してもらえばいいのですね?
中川:ダメです。
従業員の代表が意見書を書くのです。
社長:当社は製造のA君が従業員代表です。
A君はパートではなく、正社員です。
正社員が自分には適用されないパート就業規則の意見を
書くのはおかしいでしょう。
中川:法的にはおかしくありません。
しかし、パート労働法ではパートの意見も聞くように努力
するように書いてあります。
社長:努力をするということは、義務ではないのですね?
中川:そうです。
義務ではありませんから、違反したとしても罰せられることは
ありません。
社長:わかりました。
(中川コメント)
パート専用の就業規則も就業規則になりますので、正社員のそれと
同じように従業員の代表が意見書を添付して労基署に届け出る義務が
あります。
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今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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反省してます。
読者から誤字脱字、コメントの入れ替わりなどのご指摘をいただきました。
ご迷惑をおかけします。
記事は一度書き終えたら1時間くらい後に読み直し、修正してから
発行していますが、自分が書いた原稿を読み直すと甘くなっているのです
ね。
申し訳ありませんがご容赦ください。
ご指摘をいただくことは歓迎します。
記事に明らかに間違いがある場合はすぐに修正版を発行していますので
念のため申し添えます。
では、また明日お会いしましょう!!
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ご注意
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