【雇い止め】これでも負ける?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年9月12日号   VOL.1252
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「へのへのもへじ」はいつからあったの?

(続きは編集後記で)

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【雇い止め】これでも負ける?
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   雇い止めとは何ですか?

中川:有期の雇用契約で期間満了で雇用関係が終了することです。

社長:解雇ではないのですね?

中川:解雇は合理的な理由が必要です。
   有期契約の終了は契約の終了ですから解雇とはいいません。
   
社長:でも、雇い止めというのは解雇と同じに感じますが...。

中川:あくまでも契約の終了です。

社長:雇い止めでもめることはないのですか?

中川:もめることがあります。

社長:どんな場合ですか?

中川:裁判例を示します。
   これは上司と本人のやりとりです。
   長文ですが雰囲気がわかると思います。

(引用開始)

1 平成21年5月26自の面談における上長の発言

「駄目ならちゃんと,あれです。本当にはっきり言うけど,もうお辞め
いただきます。それしかないですj等

2 平成21年7月中旬の面談における上長の発言

「うんまこのままね,来年の,ねえ,あの契約更改にならないからね」

3 原告が、平成21年8月17日に他の客窒乗務員(原告の指導祖当の1人)
 あてに送信したメール

「今,実家に帰り,入社してからここまでを振り返り,客観的に自分の
仕事を見つめ直し,今後どうあるべきなのかじっくり考えております。
考えがまとまりましたら,またご連絡させて頂きたいと思います。

4 平成21年9月5日に原告が上長に提出した文書

「今の私はその日描いていた姿とは到底懸け離れており,日々様々な方
に御迷惑をお掛けしてしまいます。いっその事,辞めた方が良いのでは
ないかと迷っておりました。しかしながら,今後仕事を続けていく中で
何とか自分の壁を越えたい,夢を実現したいという思いには些かの迷い
もございません。自分から諦めてしまう事だけは,一生後悔しますし,
私は,仕事を続けられる限り,どんな努力もしていこう,常に危機感を
持ち,意識を高く持ち続けようと,決意を新たに致しました」。

5 平成21年9月14日の面談における上長の発言

「うん,自分でねえ,どうするかちょっともう明日決めていただきます
から,とりあえずね」「期限決めましょう。期限。もう。どうするのか,
自分がこの与えられた中で,ね。希望はね,もう限られた中での希望は
私はできるだけ聞いときます。ラストをどういうふうにするのかも。
だからここでもうね飛ばないでお辞めいただいて良かったんですよ」等

6 平成21年9月15自の面談における上長の発言

「うん,もう夢は見えないの。1年,2年の先の話は,こっから先行けな
いわけなのね。ただ自分がとにかく今飛んでるのだけでも飛びたいから
あ、しがみついているってことなんだけど,じゃあ,これをいつまでし
がみつくつもりなのかなっていうところ。もっと具体的に考えてみて。
だって,私がこうしなさいって,言うことじゃないもの。自分の美学で
しょ。人間としてのプライドがあるならね。そこでちゃんと自分で責任
とって進めていただきたいの」

「CAM SAFETY差し替えないで乗務したこと,それは,あってはならない
事態なのでもう乗務員としての資格はありませんので,うん,辞めてい
ただくのが筋です」

「違うところで,いくらでも,あなたはいいところがあるから,活かせ
ます。でも,この仕事では活かせません。これ以上,もう猶予は与えら
れないの。そこはもうお分かりでしょう,自分で。懲戒免職とかになっ
たほうがいいんですか。そうなったら,次の,まだ25歳ですから,自分
を生かす人生がなくなっちゃいますよ」

「自分が夢だから。この仕事をやりたいと言われでも困りますよ。やる
ことなってくれないのにね。もう,はっきり言ってごり押しじゃないで
すか。それじゃあ,自分で身を引くのが美学ですよ,これだったら自分
のプライドですよ。逆に」等

(引用終わり) ビジネスガイド754号 8~9ページ

社長:ずいぶんリアルですね。

中川:原告が録音したと思います。

社長:録音されるのですか。
   用心しなければなりませんね。

中川:問題社員の場合は録音のような行動をとる可能性があります。

社長:で、この判決はどうなったのですか?

中川:社長はどう思いますか?

社長:上司は言葉を選んで言っていますよね。
   問題があるとは思いません。

中川:そう思います。
   これは普通の会話です。

社長:で、判決は?

中川:判決は雇い止めは適法であるとのことです。

社長:そりゃあそうでしょう。
   契約期間満了ですから...。

中川:しかし。

社長:え?しかし...?

中川:退職勧奨は違法だということで20万円の損害賠償を認め
   ました。

社長:この内容で退職勧奨が違法なのですか。
   信じられません。

中川:どうやら「懲戒免職とかになったほうがいいんですか」
   の発言がまずかったようです。

社長:うーん、脅しと言えなくもないですね。
   でも、この程度は言うでしょう。

中川:そうですね。
   でも、脅しはダメだということですね。

   懲戒免職が可能であれば、退職勧奨をしないで
   懲戒免職すればよかったのではと思います。
   しかし、懲戒免職は争われると会社に不利かもしれ
   ませんので、雇い止めを選択したのでしょう。

社長:言葉に気をつけなければなりませんね。

(中川コメント)

 有期雇用契約による期間満了により雇い止めは合法です。
ただし、有期契約を繰り返し更新していた場合の雇い止めは
解雇予告を行うなどしないと雇い止め無効と訴えられる可能性
があります。

 退職勧奨に脅しなどがあると違法性が問われます。
 でも、今回の事例の程度でと思いますが...。

本日は日本航空事件(東京地裁 平23.10.31)を参考にしました。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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「へのへのもへじ」はいつからあったの?

 子どもの頃、誰でも書いたことがあるのが「へのへのもへじ」です。
多少年輩の方では「へへののもへじ」ともいいます。かつては、「へ
へののもへじ」という呼ばれ方が盛んでしたが、昭和30年代後半に、
NHKの『みんなのうた』で、『へのへのもへじ』という歌がオンエアーさ
れてから、全国的に「へのへのもへじ」が使われるようになりました。

 この「へのへのもへじ」の由来については定かではありませんが、
「日本国語大辞典』(小学館)によると、「へへののもへいじ」の項には、
「大師信仰を示すへへののもへいじへまむし夜入道の無多書き廃れて...」
と江戸時代の書物の記述が載っています。これからすると弘法大師つま
り空海の信仰に関係あるようです。

 また、ここに書かれている「へまむし夜入道」も、同じく文字遊びです。
こちらの方が古いとされています。このほかにも「つるさんはまるまるむし」
や、「このつらてんぐ」などがあります。地方によって描き方にも
様々な特色があります。

(絶対にすべらない無敵の雑学より 角川学芸出版)

 

では、また明日お会いしましょう!!

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