【年休】理由を聞くことができるか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年9月15日号   VOL.1255
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昔、プタは『強い男の象徴』だった!?

 

(続きは編集後記で)

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【年休】理由を聞くことができるか?
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   年休のことで質問です。

中川:はい、なんでしょう?

社長:ある社員が年休を使ってライバル会社で働いていることが
   わかりました。

中川:それはまずいですね。

社長:ライバル会社で働くために年休を取るのであれば年休は認め
   ないことにしたいのです。
   年休の申請があった場合はその理由を確認したいのですが
   違法ですか?

中川:年休をとることは従業員の権利です。
   原則として理由が不要です。
   仮に理由を聞いてもライバル会社で仕事をするとは言わないでしょう。

社長:ライバル会社で働くなんて裏切りです。
   そのような場合も年休を与えるなんて...。
   私はそんなにお人好しではありません。
   年休をとる理由によっては年休を与えないでいいと思います。

中川:あのう、それは年休と服務規律をごっちゃにしています。
   御社は、ライバル会社で仕事をすることを就業規則で禁止し
   てますね。
   それは服務規律違反です。

社長:それで年休を与えなくてもよいのですね。

中川:あのう、まだごっちゃにしています。
   服務規律違反の事実に対しては懲戒処分をしましょう。
   しかし、年休は理由のいかんを問わずとることができます。
   たとえライバル会社でアルバイトをするとしてもです。

社長:年休は無条件に与えなければならないのですか?
   そんなバカな!

中川:ある会社で従業員が空港の反対闘争に参加するために
   年休を申請しました。
   会社は年休を使う理由を推測し年休を認めなかったですが、
   本人は反対闘争に参加しました。
   その日は欠勤扱いしたことが法廷で争われました。

社長:ほう、判決はどうなりましたか?

中川:年休を申請した日はその人でなければ業務に支障がでるような
   ものでなかったので、年休を認めなさいということです。
   年休をどのように利用するかは従業員の自由なのです。
   ということで、この裁判では会社が負けました。

社長:つまり、年休の取得は理由のいかんを問わず認めなければ
   ならないが、ライバル会社で働いたのは就業規則違反だから
   懲戒処分をするということですか。
   すっきりしませんね。

   理由のいかんにかかわらず絶対に会社は年休を認めなければ
   ならないのですか?

中川:もし、複数の従業員が偶然同じ日に年休を申請してきたとします。
   納期の関係があり全員の年休を認めることができない場合が
   あります。

社長:考えられますね。

中川:そのような場合社長はどうしますか?

社長:それでも認めなければならないのでしょう?

中川:でも、それで会社の信用を失い業績に大きな悪影響があると
   したら?

社長:それなら年休をとるのを止めてもらうように話をします。

中川:どのようにして?

社長:年休の理由を聞き出し、緊急度の低い人から説得します。
   あれ?
   年休の理由を聞いてはいけないのですね...。
   困りましたね。

中川:会社がピンチの場合は年休の理由を聞き出してもよいです。
   それを是認する判例もあります。

社長:わかりました。

(中川コメント)

 年休は原則として従業員が自由に取得できます。
ただし、会社の業務に著しく支障が出る場合は年休の取得日を
変更させることができます。
これを時季変更権といいます。
 会社が時季変更権を行使できるのはよほどの理由が必要です。

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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昔、プタは『強い男の象徴』だった!?

 山形城を本拠地にして一帯を支配していた武将、最上義光は、
力自慢の家臣を集めて重用していました。

 中でも一番の力持ちには、「武太之助」の名を授けてかわいが
っていたそうな。

 字面(じづら)はいかにも強そうだけれど、音だけ聞けば
「ブタノスケ」。

 現代では情けない響きの名前ですが、当時はブタは力強くたくま
しい男の象徴だったのです。

(時間を忘れるほど面白い雑学の本 竹内均編 知的生き方文庫より)

 

では、また明日お会いしましょう!!

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