【出向】転籍出向をさせる場合の留意点
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2012年10月12日号 VOL.1282
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マナーでつくられる社会人の基礎
休暇をとるときの対処と心配り
(続きは編集後記で)
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【出向】転籍出向をさせる場合の留意点
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんについて相談します。
中川:はい、何でしょうか?
社長:Aさんは55歳です。
当社の関連会社に出向させようと考えています。
しかし、そのままその会社で定年を迎えてもらうつもりです。
なにか気をつけることがありますか?
中川:Aさんは出向したら御社の社員ではなくなるのですか?
社長:そういうことです。
いわゆる片道切符ですね。
もう、戻ってくることはありません。
中川:それは転籍出向といい、普通の出向とは違いますから
留意が必要です。
社長:どんなことを気をつけるのですか?
中川:まず、就業規則に出向させることがあると明記されている
ことです。
社長:それはちゃんと書いてあります。
中川:普通の出向であれば就業規則に書いてあれば業務命令で
良いです。
しかし、転籍出向はAさんの同意が必要です。
社長:普通の出向は同意が不要で、転籍出向の場合は同意が
必要な理由はなんですか?
中川:転籍出向をさせると御社との雇用関係がなくなります。
雇用契約の解約となりますので、同意が必要なのです。
社長:そんなことが労働基準法に書いてあるのですか?
中川:民法に書いてあります。
第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、
その権利を第三者に譲り渡すことができない。
社長:へえ、ちゃんと書いてありますね。
では、Aさんが同意しない場合はどうしたらいいですか?
中川:転籍出向はあきらめてください。
同意しない場合はたんなる出向とするのがいいです。
社長:Aさんはたぶん同意すると思います。
中川:それならOKです。
(中川コメント)
転籍出向は指揮命令権が相手方に移転するので本人の同意が必要です。
転籍を命じるには
1.必要性
2.対象者選定の合理性
3.転籍後の待遇
などを考慮する必要があります。
それが欠けると、権利の乱用とみなされます。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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編集後記
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マナーでつくられる社会人の基礎
休暇をとるときの対処と心配り
休暇をとるときは、事前に上司に届け出るのが原則。病気などで突然
休まなければならなくなったときは、始業時間の15分くらい前には、必
ず直属上司に電話を入れ、休暇の理由、仕事の連絡・手配を伝えます。
有給休暇は労働基準法に定められた労働者の権利です。しかし、組織
の一員であり、必要とされている働き手ですから、長期の休暇をとると
きは、職場の仕事の流れ、関忙を見極め、なるべく皆に迷惑のかからな
い時期を選ぶという配慮が必要になります。
旅行などの予定が決まったら、早めに上司に知らせて許可をもらいま
す。仕事も計画的に進め、周りの人の負担をなるべく軽くするような心
配りが必要です。
社員ハンドブック(清話会出版編より)
社員教育ネタにいかがでしょう?(中川)
では、また明日お会いしましょう!!
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ご注意
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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