【退職】解雇だと豹変した

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年11月2日号   VOL.1303
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「ゴミの定期収集」は江戸時代から行なわれていた!

(続きは編集後記で)

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【退職】解雇だと豹変した
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんについて相談します。

中川:はい、なんでしょうか?

社長:Aさんが11月末で退職すると「退職願」を出しました。
   Aさんは優秀な社員なので慰留しましたが、退職の意思が
   固かったのです。

中川:それは残念ですね。

社長:少し、感情的になり、もう明日から来なくて良いと
   言ってしまったのです。
   そうしたら、Aさんから1週間後に内容証明郵便が届きました。

中川:どんな内容ですか?

社長:明日から来なくても良いといったのだから、これは自己都合
   退職ではない。だから、解雇予告手当の支給、離職票は会社
   都合とせよとの内容です。

   どうしたらいいですか?

中川:退職願がありますので、問題ありません。

社長:しかし、明日から来なくて良いと言ったことを根に持ってい
   ます。

中川:それは行きがかり上でそうなっただけです。
   予定通り11月末退職で処理して良いです。

社長:あのう、解雇予告手当とはなんですか?

中川:会社が解雇する場合は30日分の給料を払わなければなりません。
   または、30日前に解雇を予告するのです。
   それらを解雇予告手当といいます。

社長:それは払う必要はないのですね?

中川:はい、退職願を出していますので、会社の解雇ではありません。

社長:わかりました。
   しかし、Aさんは翌日から出社していません。
   11月末までの間の給料はどうしたらいいですか?

中川:休業手当を払ってください。

社長:休業手当とは何ですか?

中川:会社の都合で休業させる場合は給料の60%以上を払わなければ
   なりません。

社長:え?
   11月末までの給料の60%以上を払うのですか?
   どうしてですか?

中川:会社都合となるからです。
   労基法でそう書いてあります。

社長:じゃあ、退職願を出したAさんが11月末まで働く場合は
   解雇予告手当の支給は不要なのですね?

中川:そうです。

社長:これは裁判沙汰になることがありますか?

中川:可能性はあります。
   仮に訴訟になってもAさんの獲得できる金額は解雇予告手当など
   なのでたいしたことはありません。

社長:そうですか。
   私はちょっと言い過ぎました。
   
中川:でも、やる気をなくした社員を引き続き働かせても
   同僚に悪い影響を与える可能性がありますので、
   休業手当を払った方が良いでしょう。

社長:わかりました。

(中川コメント)

 「退職届」あるいは「退職願」を提出した場合は自己都合退職と
なり解雇問題は起こりません。
ただし、「退職届」や「退職願」を脅迫して提出させた場合は
自己都合退職は無効になります。

 今回の事例のように感情的になると解雇問題に発展しかねません。
ご用心を!

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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「ゴミの定期収集」は江戸時代から行なわれていた!

 今やゴミ問題は、現代社会の大きな悩みですが、武士や町人が大勢住
んでいた江戸時代には、ゴミ問題は起きなかったのでしょうか。

 何と、江戸幕府が聞かれて間もない慶安元年(一六四八)には、早くも
ゴミの不法投棄に対する処罰や、町内会でのドブさらいを奨励するお触
れが出されていたのです。そして、一四年後の寛文二年には、今でいう
ゴミの定期収集が始まっています。これは、日本橋通りより北は毎月二
の日、南は三の日にゴミ取り船を差し向けて各町内のゴミを収集したも
ので、元禄十年(一六九七)には清掃局の前身ともいえる芥改役という役
目ができているのです。

 船で集められたコミは、東京湾の永代浦などに捨てていたようです。
しかし、江戸の人口は増える一方。増え続けるゴミに頭を悩ませた幕府
は、ついに享保年間(一七一六~一七三五年)に、深川の越中島に塵芥捨
て場を定めました。

(時間を忘れるほど面白い雑学の本 竹内均編 知的生き方文庫より)

では、また明日お会いしましょう!!

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