【賃金】代休が翌月になる場合はどのように計算するのか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2012年12月20日号   VOL.1352
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江戸時代から「飲み水を買う』習慣があった!

(続きは編集後記で)

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【賃金】代休が翌月になる場合はどのように計算するのか?
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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社は休日出勤をした場合は必ず代休をとらせています。
   ところが、代休が翌月になった場合は当月の給料は
   35%ではなく135%であるべきだというのです。
   ほんとうですか?

中川:そのとおりです。

社長:だけど、確実に代休をとらせています。それが今月か
   来月かの話です。
   だから35%だけ払えばいいと思いますが。

中川:しかし、賃金締め切り後に代休をとるのですから、
   代休をとっていない月の給料は135%で払うべきです。
   翌月に代休をとったら100%を控除すればいいことです。

社長:そうですか...。

中川:社長は必ず代休をとらせているとおっしゃっていますが、
   必ずしも代休をとらせていないこともあるものですよ。
   実態を調べましたか?

社長:実態は調べていませんが、いままで代休をとれなかったと
   いう社員がいませんでしたから、代休はとっていると
   思います。

中川:思うだけで実態を調査していないでしょう?
   ひょっとしたら、何か月も代休がとれない社員がいるかも
   しれませんよ。
   その証拠に代休が翌月になった場合は当月の給料は
   35%ではなく135%払うべきだという社員がいます。

社長:うーん。

中川:現場の実態は原則どおりになっていないことはよくあります。
   知らないのは社長だけという実態があるかもしれませんよ。

社長:わかりました。
   では、当月に消化できなかった休日出勤は当月の給料では
   135%払うことにします。

中川:そうしてください。

(中川コメント)

 法定休日に労働した場合は135%の支払い義務があります。代休をとらせた
場合は35%(=135%-100%)の割増賃金を払えばよいのです。
ただし、賃金締め切り日を超えて代休をとらせた場合は、休日出勤をした
月は休日出勤として135%支払い、代休をとらせた賃金支払い期間の賃金から
100%を控除することになります。

ある会社では代休の残日数(代休をとっていない日数)が10日もありました。
代休を取らせるつもりが取らせていなくて半年間で10日にもなっていました。

 あなたの会社の代休の実態はどうなっていますか?
実態調査をしてみると意外な事実が明らかになることがあります。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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江戸時代から「飲み水を買う』習慣があった!

 神田上水や玉川上水は、自然の勾配をつけて町々に配水されていたので、
使われなかった水はそのまま河川などに放流されます. その水を水船で
運び、上水の通っていない地域や、良質の井戸に恵まれない地域に行つて
は、天秤棒の両端に細長い桶をつけて担ぎながら、「みずー、水」と売り
歩いていたのです。

 また、売り歩いた水は、山の手の名水であることもあれば、川の水をそ
のま
ま汲んで売り歩くこともあったようです。
 江戸の中でも深川周辺は飲み水が乏しく、いつも水屋から水を買ってい
ました。しかし、塩分を含む水を、汲んでくることも多かったらしく、来
客に茶を出すのに困ったという話が残っています。

(雑学の本 竹内均編 知的生きかた文庫より)

では、また明日お会いしましょう!!

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