【残業時間】36協定(残業協定)を超えて残業をしている
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2013年4月11日号 VOL.1470
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(続きは編集後記で)
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【残業時間】36協定(残業協定)を超えて残業をしている
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
注文が増え忙しくなってきました。
中川:そうですか。
良かったですね。
社長:しかし、残業が増えています。
納期の関係でしょうがないのですが。
中川:納期遅れは信用問題になりますからね。
社長:残業が増えたので1部の従業員の残業時間が36協定を超えています。
それでヒヤヒヤしています。
36協定に違反するとどうなるのですか?
中川:労働基準法違反なので労働基準監督署から是正勧告がでます。
社長:是正勧告がでるとどうなるのですか?
中川:それを無視すると、悪質とみなされて書類送検や逮捕されること
もあります。
社長:それはまずいですね。
しかし、急に残業が増えると36協定違反になりかねません。
残業時間は月に45時間、年間360時間という基準がありますが
あれが守れない状態になります。
あの基準だとよその会社でも違反しているのではないでしょうか?
中川:よその会社が違反しているからうちも違反してもよいことには
なりません。
違法は違法です。
社長:そもそも、月45時間の基準が厳しすぎます。
中川:守れないのであれば、残業時間を延ばせばいいですよ。
社長:え?
月45時間でなくても良いのですか?
中川:1日8時間、週40時間を超える労働の場合は労使協定を締結すれば
違法状態が免責されます。
労働基準法ではそう書いてあるだけです。残業時間の限度は記載
されていません。
社長:では、たとえば月60時間、年間600時間というような36協定でも
良いのですか?
中川:それで協定すれば違法とはなりません。
社長:しかし、36協定を労働基準監督署に届け出なければなりませんね。
基準を超えている36協定は受け付けてもらえないのではないですか?
中川:行政指導として窓口でいろいろ指導されるでしょうが、受け付けて
もらえます。
社長:では、違法を避けるために月100時間としてもよいのですか?
中川:はい、よいです。
社長:では、そうします。
中川:本当に100時間することがあるのですか?
社長:まずありませんが、月80時間くらいは残業することがあります。
その残業時間でも違法と指摘されないためには、余裕をもった
36協定がいいでしょう?
だから100時間としたらと思ったのです。
中川:36協定では問題ありませんが、80時間を超える残業が続くと
従業員の健康問題になります。
80時間の残業を続けていて、仕事中に倒れたら、あるいは自宅で倒れたら
過労死と判定される可能性が高いですよ。
社長:そちらから責められるのですね。
中川:そうです。
36協定は違法とならないように、残業時間は多めにしたほうが
いいでしょうが、長時間労働による健康問題は別です。
社長:分かりました。
(中川コメント)
36協定の残業時間は下記の基準があります。
(期間) (限度時間) (一年変形の限度時間)
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1ヶ月 45時間 42時間
2ヶ月 81時間 75時間
3ヶ月 120時間 110時間
1年 360時間 320時間
この基準どおりに36協定を締結したとしても、この基準を超える残業は
違法となります。
それを避けるために上記の基準を超えた36協定を締結しても違法ではあり
ません。したがって、残業時間が超えないような36協定を締結しましょう。
ただし、労働基準監督署に悪い心証を与える可能性がありますので、ご注意
ください。
今日はここまで。では、またあした。
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