【残業時間】36協定(残業協定)を超えて残業をしている

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作者: 中川清徳  2013年4月11日号   VOL.1470
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(続きは編集後記で)

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【残業時間】36協定(残業協定)を超えて残業をしている

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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   注文が増え忙しくなってきました。

中川:そうですか。
   良かったですね。

社長:しかし、残業が増えています。
   納期の関係でしょうがないのですが。

中川:納期遅れは信用問題になりますからね。

社長:残業が増えたので1部の従業員の残業時間が36協定を超えています。
   それでヒヤヒヤしています。
   36協定に違反するとどうなるのですか?

中川:労働基準法違反なので労働基準監督署から是正勧告がでます。

社長:是正勧告がでるとどうなるのですか?

中川:それを無視すると、悪質とみなされて書類送検や逮捕されること
   もあります。

社長:それはまずいですね。
   しかし、急に残業が増えると36協定違反になりかねません。
   残業時間は月に45時間、年間360時間という基準がありますが
   あれが守れない状態になります。
   あの基準だとよその会社でも違反しているのではないでしょうか?

中川:よその会社が違反しているからうちも違反してもよいことには
   なりません。
   違法は違法です。

社長:そもそも、月45時間の基準が厳しすぎます。
   
中川:守れないのであれば、残業時間を延ばせばいいですよ。

社長:え?
   月45時間でなくても良いのですか?

中川:1日8時間、週40時間を超える労働の場合は労使協定を締結すれば
   違法状態が免責されます。
   労働基準法ではそう書いてあるだけです。残業時間の限度は記載
   されていません。

社長:では、たとえば月60時間、年間600時間というような36協定でも
   良いのですか?

中川:それで協定すれば違法とはなりません。

社長:しかし、36協定を労働基準監督署に届け出なければなりませんね。
   基準を超えている36協定は受け付けてもらえないのではないですか?

中川:行政指導として窓口でいろいろ指導されるでしょうが、受け付けて
   もらえます。

社長:では、違法を避けるために月100時間としてもよいのですか?

中川:はい、よいです。

社長:では、そうします。

中川:本当に100時間することがあるのですか?

社長:まずありませんが、月80時間くらいは残業することがあります。
   その残業時間でも違法と指摘されないためには、余裕をもった
   36協定がいいでしょう?
   だから100時間としたらと思ったのです。

中川:36協定では問題ありませんが、80時間を超える残業が続くと
   従業員の健康問題になります。
   80時間の残業を続けていて、仕事中に倒れたら、あるいは自宅で倒れたら
   過労死と判定される可能性が高いですよ。

社長:そちらから責められるのですね。

中川:そうです。
   36協定は違法とならないように、残業時間は多めにしたほうが
   いいでしょうが、長時間労働による健康問題は別です。

社長:分かりました。

(中川コメント)

 36協定の残業時間は下記の基準があります。

  (期間)  (限度時間) (一年変形の限度時間)
   1週間    15時間     14時間
   2週間    27時間     25時間
   4週間    43時間     40時間
   1ヶ月    45時間     42時間
   2ヶ月    81時間     75時間
   3ヶ月    120時間    110時間
   1年     360時間    320時間

 この基準どおりに36協定を締結したとしても、この基準を超える残業は
違法となります。

 それを避けるために上記の基準を超えた36協定を締結しても違法ではあり
ません。したがって、残業時間が超えないような36協定を締結しましょう。
ただし、労働基準監督署に悪い心証を与える可能性がありますので、ご注意
ください。

今日はここまで。では、またあした。

 

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