雇用促進税制の拡充について
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2013年4月15日号 VOL.1474
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日本三大夜景
(続きは編集後記で)
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雇用促進税制の拡充について
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雇用促進税制の拡充について
平成25年度の税制改正により、雇用促進税制が拡充されました。増加
雇用者数1人当たりの税額控除額を40万円に引き上げる、適用要件の判定
の基礎となる雇用者増加数を算定する際の適用年度途中に高年齢継続被保
険者になった人も雇用者として扱うなどとされました。
■雇用促進税制とは
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度(以
下、「適用年度」といいます)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小
企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、
雇用増加数1人当たり40万円の税額控除(※2)が受けられます。
※1:個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成26年12月31日まで。
※2:当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
次の事業年度については、雇用促進税制の適用はありません。
・設立(合併による設立を除く)の日を含む事業年度
・解散(合併による解散を除く)の日を含む事業年度
・清算中の事業年度
■対象となる事業主の要件
◎青色申告書を提出する事業主であること
◎適用年度とその前事業年度(※1)に、事業主都合による離職者(※2)がいな
いこと
※1:事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始し
た事業年度。
※2:雇用保険一般被保険者および高年齢継続被保険者であった離職者が、
雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において、「3 事業主の都合によ
る離職」に該当する場合を指します。
高年齢継続被保険者とは、65歳に達する日以前に雇用されていた事業主に
65歳に達した日以降も引き続いて雇用されている人で、短期雇用特例被保
険者や日雇労働被保険者ではない人をいいます。
◎適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業(※1)
の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加(※2)させていること
※1:中小企業とは以下のいずれかを指します。(詳細は租税特別措置法第42
の4および同法施行令を参照)
・資本金1億円以下の法人
・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以
下の法人
※2:雇用者増加数は、適用年度末日と前事業年度末日の雇用者数の差です。
雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数
・平成25年4月1日以降に始まる事業年度分からは、適用年度以前から雇用し
ていた人を、適用年度途中に高年齢継続被保険者として引き続き雇用し、適
用年度末まで雇用していた場合、雇用者として扱うことできるようになりま
した。
◎適用年度における給与等(※1)の支給額が、比較給与等支給額(※2)以上で
あること
※1:給与等とは、雇用者に対する給与であって、法人の役員と役員の特殊
関係者(役員の親族など)に対して支給する給与および退職給与の額を除く
額をいいます。
※2:比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+
(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
◎風俗営業等(※1)を営む事業主ではないこと
※1:「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められて
いる風俗営業および性風俗関連特殊営業(キャバレー、ナイトクラブ、ダン
スホール、麻雀店、パチンコ店など)
詳しくは下記参照先をご覧ください。
参照ホームページ[厚生労働省]
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
(中川コメント)
弊社のHPでも同様の記事をカラーで掲載しています。
http://nakagawa-consul.com/index.html
(HP最下段の「法令新着ニュース」に掲載)
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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日本三大夜景
函館、神戸、長崎。
函館山から望む函館市の夜景。兵庫県の六甲山地中央に位置する摩耶山
(まやさん)から望む神戸や大阪の夜景。長崎市の稲佐山(いなさやま)
から望む長崎の夜景。世界三大夜景は函館、ナポリ、香港。
(お客が増えるプロダクション 村上氏より)
では、また明日お会いしましょう!!
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