【退職】退職日を変更できるか?
◆─────────────────────────────────◆
【新企画】「非売三原則」でお客が増える! セミナー
7月8日(月)10時00分~16時30分 東京にて
◆─────────────────────────────────◆
「こんなにいい商品なのに、あまり売れないのはおかしい...」と思ったこと
はありませんか。
「これだけ営業しているのに、お客が増えない...」と嘆いていませんか。
あなたの会社が選ばれる理由を整理しましょう。
断られない営業を実現しましょう。
村上透(お客が増える★プロダクション)が、「非売三原則」により、こん
な時代に、お客を増やしている事例を伝えます。
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)
↓
→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/065.html
☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2013年5月6日号 VOL.1495
――――――――――――――――――――――――――――――――――
お辞儀は言葉と仕草が一対
(続きは編集後記で)
◆────────────────────────────────◆
【退職】退職日を変更できるか?
◆────────────────────────────────◆
匿名希望の方からご質問をいただきました。
(引用開始)
本日の退職者に係る賞与について、もう少し教えてください。
本人が申し出た退職の日は、約2か月後の賞与支給日ですが、退職日を
変更してもらって、支給日前に退職してもらおうと思います。規則では
自己都合で退職する場合は少なくとも14日前までにと定めていますので、
14日後に変更を求めることは可能ですか。
また申し出た日より30日後の退職を申し伝えた場合、本人が退職すると
表明しているので、会社都合(解雇)にはならないと思うのですが、ご
教授ください。
有給休暇の使用についても退職までの間、申請があった場合は認めざる
を得ないのでしょうか。よろしくお願いします。
(引用終わり)
(中川コメント)
ご質問をありがとうございます。
ご質問1.本人が申し出た退職の日は、約2か月後の賞与支給日ですが、
退職日を変更してもらって、支給日前に退職してもらおうと
思います。規則では自己都合で退職する場合は少なくとも14
日前までにと定めていますので、14日後に変更を求めること
は可能ですか。
回答:本人が同意すればOKです。
規則を盾に取り変更を求めることはできません。
規則は少なくとも14日前には申し出ることを要請しているのであ
って、14日以上前の申出は規制していないから2ヶ月前の退職
申し出は有効です。
ご質問2.申し出た日より30日後の退職を申し伝えた場合、本人が退職す
ると表明しているので、会社都合(解雇)にはならないと思うの
ですが、ご教授ください。
回答:自己都合退職になりますので会社都合による解雇になりません。
ご質問3.有給休暇の使用についても退職までの間、申請があった場合は
認めざるを得ないのでしょうか。
回答:付与しなければなりません。このご質問は多くの経営者からありま
す。お気持ちは分かりますが、現在の法律では付与しなければなり
ません。
以上です。
今日はここまで。では、またあした。
◆─────────────────────────────────◆
ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
◆─────────────────────────────────◆
ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ http://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
◆─────────────────────────────────◆
■60歳以上の高齢者の給与の決め方 個別セミナー
御社に訪問してマンツーマン形式です。
◆─────────────────────────────────◆
法律が改正され60歳の定年後も本人が希望すれば65歳まで雇用する義務
が生じました。
これは「セミナー」となっていますが、マンツーマン形式です。
集合形式ではありませが、同一の会社であれば何人でも参加できます。
マンツーマン形式であれば「今さら聞けない質問」も可能です。
お申し込みは下記から
→ https://nakagawa-consul.sslserve.jp/seminar/064.html
◆─────────────────────────────────◆
編集後記
◆─────────────────────────────────◆
お辞儀は言葉と仕草が一対
「お辞儀」の「辞」は言葉のことです。「儀」は立ち居振る舞いをいいま
す。つまり、挨拶の言葉と、その仕草が一対となって初めて挨拶となるの
です。お客様や上司には、この「お辞儀」という挨拶を交わさなければな
りません。
社員ハンドブック(清話会出版編より)
では、また明日お会いしましょう!!
◆─────────────────────────────────◆
ご注意
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい
記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。
◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
◆─────────────────────────────────◆