『自宅に戻り通勤災害か? ~会議用資料忘れて帰宅』

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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年7月12日号   VOL.1563
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[孫正義の名言・格言|
       波乱万丈な人生だが、本人にしてみれば面白くて仕方がない人生]

(続きは編集後記で)

 

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『自宅に戻り通勤災害か? ~会議用資料忘れて帰宅』

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Q.従業員が、会議用に作成した資料を自宅に置き忘れたまま、
  出勤してきました。上司に一喝され、自宅に戻りましたが、
  慌てたため、路上で自転車と接触しそうになったという
  話です。衝突でケガをしたと仮定して、通勤災害として
  申請すれば、認められるのでしょうか。

A.指示命令があり、業務とみなす

  通勤の定義は労災保険法7条にありますが、その基本パターン
  が「住居と就業の場所との間の往復」です。ですから、1回
  の勤務について往路と復路を1回ずつたどるのが一般的です。

  ただし、「通勤は1日について1回しか認められないものでは
  ないので、昼休み等に帰宅する場合も、その往復行為は就業
  行為との関連性を認められる」と解されています。

  質問のケースも自宅にいったん戻る形となりますが、個人の
  都合で帰宅したわけではありません。上司にいわれ、業務と
  関連のある書類を取りに行ったのですから、業務上の行為と
  みなすべきです。例えば、顧客の会社等に書類を忘れた
  ケースと同様です。

  また、この場合は交通災害ですから、通常の労災給付請求に
  合わせ、第三者行為災害届も提出します。

(中川コメント)

 本日の記事は「労働新聞社」のご提供によります。
通勤災害か労災は迷ったら労働基準監督署に相談しましょう。

今日はここまで。では、またあした。

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なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

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ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
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 【CD】 従業員代表の選出  講師 北見昌朗
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    編集後記      
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[孫正義の名言・格言|
       波乱万丈な人生だが、本人にしてみれば面白くて仕方がない人生]

私は自分の人生は波乱万丈ではあるけれど、やってる本人にしてみれば面白
くて仕方がない人生だと思っています。何度でも孫正義の人生をやりたい。
たとえ無鉄砲だと言われても。

では、また明日お会いしましょう!!

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