【就業規則】同意しない人には適用できないか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年7月13日号   VOL.1564
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ズボンのファスナーはなぜ、「社会の窓」と呼ばれる?

(続きは編集後記で)

 

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 【就業規則】同意しない人には適用できないか?

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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   就業規則についての相談です。

中川 はい、なんでしょう?

社長 Aさんは偏屈な人で会社のやることには何でも反対するのです。

中川 それは扱いが大変ですね。

社長 今回、就業規則を大幅に変更しました。
   その中に休憩時間の変更が含まれています。

   Aさんはその変更に反対だというのです。

中川 理由は何ですか?

社長 今までどおりがいい。
   だからAさんは従わないというのです。

   偏屈で、とにかく会社のやることに難癖をつける人です。

中川 他の人は休憩時間の変更に反対しているのですか?

社長 いいも悪いもありません。
   十分説明をし、従業員にも検討してもらったのです。

   だからAさん以外はだれも反対しません。

中川 なるほど。

社長 Aさんが休憩時間の変更に従わないと現場は困ります。
   強制的に従わせることはできるのですか?

中川 できます。
   就業規則の内容が合法であり、変更に多くの従業員が
   同意していれば問題ありません。

社長 でも、Aさんは納得していないと言い張っているのです。
   強制して問題ありませんか?
   
中川 もちろん、強制してOKです。
   変更した就業規則に反対だから、従わないでは
   会社の秩序が壊れます。

   就業規則を根拠にAさんにも従ってもらってください。

社長 でも、従わなかったら?

中川 そのときは就業規則違反で懲戒処分をするのです。

社長 それは、やりすぎでは?

中川 ここは毅然とした態度を示すべきです。
   それをしないと今後もAさんは好き勝手なことを
   言い出しますよ。

   また、周囲の従業員のためにも断固とした
   姿勢で臨むべきです。

社長 はい、そうします。

 

(中川コメント)

就業規則は統一的かつ画一的に決定するものです。
合法的な就業規則であれば反対であっても従業員は従う義務があります。
(秋北バス事件 昭和43年12月の判例から。
  注:この判例は重要な判例となっておりその後の訴訟は
    この判例を元にしていることが多いです)

ただし、変更の内容が合理的であることが条件です。
合理的な条件とは
 1.労働者が受ける不利益の程度
 2.労働条件の変更の必要性
 3.変更後の就業規則の内容の相当性
 4.従業員に十分に説明していること
などとなります。

有無を言わせず一方的に不利益変更をすると訴訟で負ける可能性が
高くなります。

 

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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ズボンのファスナーはなぜ、「社会の窓」と呼ばれる?

「キミ、社会の窓が開いているよ」...。
この「社会の窓」とはズボンのファスナーの部分を指す言葉だ。しかし、
妙なネーミングはどんな事情で誕生したのだろうか。

 広島大学教育学部の柳沢浩哉助教授に尋ねたところ、昔のラジオ番組が
語源になっているようだ。

 昭和20年代から30年代にかけて、NHKラジオで、その名も「社会の窓」と
いう番組が放送され、人気を集めていたという。番組放送当時、「社会の
窓」という言葉は流行語にもなった。

 番組の内容は、社会の矛盾を暴き出し真相を掘り下げるというもの。こ
の社会派番組の内容から、いつの間にか、大事なものが隠されている場所
を「社会の窓」と表現するようになり、それがやがて男性の大事な部分が
隠されているズボンのフアスナーまでも「社会の窓」と呼ぶようになった
というのである。

 ちなみに、ファスナーが日本ではじめてつくられたのは昭和の初期。広
島県尾道の会社が「チャック印」というトレードマークでファスナーを売
り出した。「チヤツク」とは「巾着(きんちゃく)」をもじってできた名
前で、これをきっかけに日本ではファスナーを「チャック」とも呼ぶよう
になったのである。

(雑学裏事情おもしろ事典 より 王様文庫発行)

では、また明日お会いしましょう!!

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