【セクハラ】会社が敗訴した事例
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2013年7月16日号 VOL.1567
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[稲盛和夫の名言|売上が爆発的に伸びるとき]
(続きは編集後記で)
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【セクハラ】会社が敗訴した事例
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1.事案の概要
A男性社員が女性更衣室でピデオカメラの隠し撮りを行った。
代表取締役がカメラの向きを逆さにしたものの撤去しなかった
ため、再び隠し撮りが行われた。その後、会社はA男性社員を懲
戒解雇した。
専務が朝礼において、B女性社員がA男性社員と男女関係にあるか
のような発言をした。
B女性社員が、朝礼において会社を好きになれないと発言したとこ
ろ、代表取締役が「好きになれない人はやめてもよい」と発言した。
それ以降、社員の多くがB女性社員とのかかわりを避けるようになり、
B女性社員は退職せざるをえなくなった。
2.判決の概要
会社には雇用契約に伴って、次のa~dの義務がある。
a 労働者のプライパシーが侵害されないように労働環境を整える義務。
b 労働者が意に反して退職することがないように職場環境を整える義務。
c 労働者の労務遂行に関連してその人格的尊厳を侵し、労務提供に重大
な支障をきたす事由が発生することを防ぐ職場環境整備義務。
d そして、問題が生じた際にこれに適切に対処して、被用者にとって働
きやすい職場環境を保つように配慮する義務。
e c、dの具体的内容として、セクハラ防止、発生後の対応の具体的措置
義務を負っている。
3.損害賠償額
賠償額は、退職による逸失利益として180日分賃金相当額、慰謝料
100万円、弁護士費用15万円(1997年4月17日、京都地裁)。
(中川コメント)
本日の記事は京都ビデオ隠し撮り事件の判例からです。
あなたの会社はセクハラで訴えられるようなことはないでしょうか?
今日はここまで。では、またあした。
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編集後記
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[稲盛和夫の名言|売上が爆発的に伸びるとき]
他人に良かれと動き、仲間のために汗をかくとき、売上は爆発的に伸びる。
では、また明日お会いしましょう!!
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