【退職金】懲戒解雇の場合は全額不支給とできるか
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2013年9月4日号 VOL.1617
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「動機」は問わない
(続きは編集後記で)
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【退職金】懲戒解雇の場合は全額不支給とできるか
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
Aさんが金銭横領をしたので懲戒解雇しました。
中川:いくらの横領ですか?
社長:1000万円くらいです。
中川:それは高額ですね。
気づかなかったのですか?
社長:書類の改ざんが巧妙で、税理士も見抜けなかったのです。
中川:へえ、頭のいい人ですね。
社長:その才能を仕事に活かせばよかったのに。
それで、Aさんの退職金は全額不支給としたいのですが
問題ありませんか?
中川:退職金はいくらですか?
社長:20年くらい勤務していましたので300万円くらいです。
中川:御社の退職金規程を拝見します。
懲戒解雇の場合は退職金を払わないと書いてありますね。
では、問題ありません。
就業規則を拝見します。
社内外を問わず、他人の金銭物品を窃盗した場合は懲戒解雇
すると書いてありますね。
問題ありません。
万全を期した規定です。
ご立派!
社長:あのう、中川さんのセミナーに参加して教えてもらったひな
形を使っています...。
中川:ああ、そうでしたね。
それでみたことがある規定だと思いました。
ところで横領した1000万円はどうするのですか?
社長:もちろん、全額返済してもらいます。
横領した金銭は遊興費に使ったようで手元はいくらも
残っていません。
だから、分割払いをしてもらいます。
中川:そうですか。
本人は返済で苦労しそうですね。
社長:そうですね。
新たな就職先もこれから探さなければならないし、
懲戒解雇された不利な条件があるので二重苦ですね。
中川:退職金の300万円は懲戒解雇ですから払わなくても良いですが
払う方法もあります。
社長:はあ?
どういうことですか?
中川:1000万円のうち300万円はいったん退職金として払って
即その場で返済してもらうことです。
社長:うーん、そういう手もあるのですね。
だけど、今回の金銭横領は許せません。
そんな気持ちはさらさらありません。
中川:そうですか。
では、全額不支給で良いです。
(中川コメント)
懲戒解雇した場合の退職金は、長年勤務したことに対する賃金としての
性格を有するので、全額不支給は許されないという判例があります。
今回の事例は、1000万円の金銭横領という刑事事件を起こしていること、
高額であること、就業規則や退職金規定に懲戒解雇の場合は退職金を
払わないと記載してあることから退職金を全額払わないことでOKです。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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【CD】 従業員代表の選出 講師 北見昌朗
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ご存じでしたか? 従業員代表の選出は労基法で義務づけられています。
退職金を減額したので退職金規程を変更したが、いい加減な従業員代表の
選出で無効。その結果、高い退職金を払うことになります。
従業員代表はきちんと選出しましょう。
その方法を具体的にどうすれば良いかが分かります。
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-06.html
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編集後記
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「動機」は問わない
無分別に人の悪口を言つてはならない。
本人が、どうしてそんなことをやったのか、あるいはまた、なぜそうし
なかったのか-。それが知りたかったら、自分をその人の立場に置いてみ
ることである。
とはいうものの、その人の立場に立ってみる、ということは困難なこと
だ。まして大物の人間の場合は分かりにくい。彼らの喜悲哀楽や毀誉褒貶
(きよほうへん)の尺度も一般人とちがっているから、理解できないこと
が多い。
では、どうしたら人の行動の判定ができるか。
それは、その人間の「行動」それ自体を見ること。そして、その行動が
社会にもたらした「結果」を見ることである。
つまり、その行動の「動機」「原因」は詮索(せんさく)しないことだ。
それを、利己的な目的でやったのか、社会のためにやったのか、あれこれ
憶測したところで、実際には判断しにくいことである。行動のすべてが終
わり結論が出たところで、「動機」や「原因」を細かく詮索してみても無
益である。それより「行動」と「結果」だけ見て判定するほうが、はるか
に有意義だ。
(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)
では、また明日お会いしましょう!!
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