【パワハラ】裁判事例

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2013年12月25日号   VOL.1731
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かならずしも「沈黙は金」ではない

(続きは編集後記で)

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【パワハラ】裁判事例

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事例1:辞職督促は社会的相当性の範囲内

 国家試験等の教育等を業務とする会社で、行政書士であり会社におい
て行政書士講座、公務員講座の講師としての受験指導を行っていたが、
受講者であった女性と交際してその女性から会社に、その講師と男女の
関係になり性病をうつされたという手紙が出されたので、事業部長が、
その講師に対して「どうするんだ。」「責任を取りなさい。」と退職を
迫り、その講師も退職するに至った。

 パワハラにより退職を余儀なくされたとする損害賠償請求に対して、
判決は、その講師の適性に疑問を抱き、辞職させようと考えて、少なく
とも1時間近くにわたって暗に辞職を督促し続けたという点につき、
「いささか執劫であったと言わざるを得ないが、態様において威迫的で
あるとは認められず、社会的相当性を逸脱するということはできない。」
として、その講師の請求を棄却した。

事例2:上司と会社に傷害慰謝料100万円など

 電気工事会社の社員が、取締役と上司Aから現場を引き上げたことに
ついての経緯について説明を求められ、同僚であるBの指示によるもので
あると回答したが、Bはそのような指示をしていないということで押し問
答をすることになり、Bは図面でその社員の顔を叩き、引き倒した上で、
腕や足を蹴ったが、もともとその社員とBとは親しい友人であるので、B
は手加減が加えられていたところ、上司Aは、手加減なく安全靴で左脇腹
から背中付近を思い切って蹴り上げ、さらに背中付近を蹴り上げた。

 その社員は、当日は我慢して勤務したが、翌朝体調が悪くなり、緊急入
院したところ、遅発性脾破裂のため2か月を要する傷害を受けた。

 判決は、上司Aと会社の責任を認め、治療費、入院雑費で約20万2700円、
傷害慰謝料100万円、弁護士費用12万円の支払いを命じた。

(中川コメント)

 事例の1は受験教育会杜事件(東京地裁平成24年8月21日判決)
事例の2はダイクレ電業事件(東京地裁平成24年11月14日判決)です。

 パワハラの近年の判例です。参考にしてください。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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かならずしも「沈黙は金」ではない

 処世法としての「寡言」と「沈黙」は、よい方法である。< br /> しかし、物事には程度というものがあって、行きすぎはよくない。
世の中には、化学実験用の天秤にかけて測るように、自分の言葉の一言半
句を慎重に選び抜いてから発言する人がいる。

 こういう言葉の「出し惜しみ」は、自分でも面倒でおもしろくもないだ
ろうし、聞いている相手も気が重くて楽しくない。

 同じように、一種類の単語だけで用を足そうとする人もいる。こういう
人は最初から、センテンスの組み立てなど考えようとしない横着な人種だ。

 あるいはまた、古今東西の名句や諺(ことわざ)を引用するだけで、自
分の意見の代用にしている人もいる。発言内容が古臭いうえに、言葉まで
カビが生えていたのではたまらない。

 もっとも閉口させられるのは、自分から何も発言しない相手である。自
分では一言も発せず、相手の話を聞くだけですまそうという嫌な人種だ。
 喋らなければボロを出す心配がないから、賢い安全策かもしれない。だ
が、自分は黙って相手の弱点を窺(うかが)っている狭い人間だと、邪推
(じゃすい)されてもしかたがないだろう。

(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)

では、また明日お会いしましょう!!

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