【残業時間】36協定(残業協定)を超えて残業をしている
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■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
★【埼玉】 2月26日(水)9時30分~12時30分
【東京】 3月18日(火)13時30分~16時30分
★【茨城】 4月18日(金)13時30分~16時30分
【東京】 6月 5日(木)13時30分~16時30分
★【群馬】 6月10日(火) 9時30分~12時30分
★【栃木】 6月18日(水)13時30分~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2014年2月10日号 VOL.1781
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古いバイオリン
(続きは編集後記で)
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【残業時間】36協定(残業協定)を超えて残業をしている
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
注文が増え忙しくなってきました。
中川:そうですか。
良かったですね。
社長:しかし、残業が増えています。
納期の関係でしょうがないのですが。
中川:納期遅れは信用問題になりますからね。
社長:残業が増えたので1部の従業員の残業時間が36協定を超えています。
それでヒヤヒヤしています。
36協定に違反するとどうなるのですか?
中川:労働基準法違反なので労働基準監督署から是正勧告がでます。
社長:是正勧告がでるとどうなるのですか?
中川:それを無視すると、悪質とみなされて書類送検や逮捕されること
もあります。
社長:それはまずいですね。
しかし、急に残業が増えると36協定違反になりかねません。
残業時間は月に45時間、年間360時間という基準がありますが
あれが守れない状態になります。
あの基準だとよその会社でも違反しているのではないでしょうか?
中川:よその会社が違反しているからうちも違反してもよいことには
なりません。
違法は違法です。
社長:そもそも、月45時間の基準が厳しすぎます。
中川:守れないのであれば、36協定の残業時間を延ばせばいいですよ。
社長:え?
月45時間を超えても良いのですか?
中川:1日8時間、週40時間を超える労働の場合は36協定を締結すれば
違法状態が免責されます。
労働基準法ではそう書いてあるだけです。残業時間の限度は記載
されていません。
社長:では、たとえば月60時間、年間600時間というような36協定でも
良いのですか?
中川:それで協定すれば違法とはなりません。
社長:しかし、36協定を労働基準監督署に届け出なければなりませんね。
基準を超えている36協定は受け付けてもらえないのではないですか?
中川:行政指導として窓口でいろいろ指導されるでしょうが、受け付けて
もらえます。
社長:では、違法を避けるために月100時間としてもよいのですか?
中川:はい、よいです。
社長:では、そうします。
中川:本当に100時間することがあるのですか?
社長:まずありませんが、月80時間くらいは残業することがあります。
その残業時間でも違法と指摘されないためには、余裕をもった
36協定がいいでしょう?
だから100時間としたらと思ったのです。
中川:36協定では問題ありませんが、80時間を超える残業が続くと
従業員の健康問題になります。
80時間の残業を続けていて、仕事中に倒れたら、あるいは自宅で倒れ
たら過労死と判定される可能性が高いですよ。
社長:そちらから責められるのですね。
中川:そうです。
36協定は違法とならないように、残業時間は多めにしたほうが
いいでしょうが、長時間労働による健康問題は別です。
社長:分かりました。
(中川コメント)
36協定の残業時間は下記の基準を国が定めています。
(期間) (限度時間) (一年変形の限度時間)
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1ヶ月 45時間 42時間
2ヶ月 81時間 75時間
3ヶ月 120時間 110時間
1年 360時間 320時間
この基準どおりに36協定を締結したとしても、この基準を超える残業は
違法となります。
それを避けるために上記の基準を超えた36協定を締結しても違法ではあり
ません。それを特別条項といいます。特別条項は特別な残業が発生する場合
に限られ、年間で6月分までが上限です。
特別な残業とは納期などで臨時に発生する残業であって、慢性的な残業では
ありませんからご注意ください。
臨時的に国の基準を上回る時間が予想される場合は
、予想される残業時間
を超えないような36協定を締結しましょう。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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【CD】 消費税アップにベア要求 さあどうする賃金対策!
講師 北見昌朗
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その1 過去に学ぶ消費税率引き上げの影響
その2「ベア」は本当に実行されるのか?
その3「ベア」を行う前にリーマンショック以降発生した「ヒズミ」を
是正しよう
その4「人員構成」を是正する
その5「年収」を是正する
その6「基本給」を是正する
その7「初任給」を是正する
その8「コンプライアンス」の徹底
その9「賞与」を是正する
→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-14.html
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編集後記
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古いバイオリン
成金の集会で演奏することになったバイオリニストが、主催者に自慢し
ていた。
「今夜わたしが使うバイオリンは二百年も前のもので、買ったら...」
主催者は手を振って相手を制した。
「古いなんて気にしなくていいんですよ。今夜の客は、古いのも新しいの
もわかってませんから」
では、また明日お会いしましょう!!
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ご注意
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