【賃金】管理職は出勤簿に労働時間を書かなくてもよいのか?

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年3月13日号   VOL.1817
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[ゲーテの名言|空はどこに行っても青いということを知るために、
世界を回ってみる必要はない。]

(続きは編集後記で)

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【賃金】管理職は出勤簿に労働時間を書かなくてもよいのか?

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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   当社は出勤簿です。

中川:はい。

社長:当社の部課長は出勤簿にはんこを押すだけです。
   残業代を払わないのでそれで良いと思いますがどうですか?

中川:遅刻をした場合は書くのですか?

社長:書きません。

中川:欠勤した場合は?

社長:書きません。

中川:では残業をした場合は?

社長:書きません。
   出勤した日にはんこを押すだけです。

中川:どうして書かないのですか?

社長:先ほども言ったように残業代を払わないのですから
   書いても書かなくても給料は変わらないからです。
   遅刻をしても欠勤をしても給料は変わりません。

中川:あのう、会社は管理職と言えども労働時間を把握する
   義務があります。

社長:管理職の労働時間を把握しても意味がないでしょう。

中川:法的にそうなっています。

社長:そんな意味のない法律は守りたくありませんね。
   労働時間を把握しないとどのような不幸が起こるのですか?

中川:不幸とか幸福というのは本人の心の問題ですから
   そのような視点ではなく...。

社長:では、どのような視点で?

中川:仮に管理職の方が深夜帰宅途中で交通事故で死亡したと
   します。
   帰宅途中であれば通勤災害として労災保険から補償が
   もらえます。
   しかし、もし、どこかで遊んでいたあとに帰宅したとし
   たら、通勤災害とはなりません。

社長:そうですか。

中川:本人は死んでいますから仕事を終えてすぐに帰宅したのか
   どこかで遊んでいたのかは確認できません。
   出勤簿を見ても押印していあるだけでは何時に退社したか
   分かりません。
   もし、出勤簿に深夜まで残業をしたと記録されていれば
   通勤災害として扱われるでしょう。
   しかし、押印だけですと労働時間を把握できないので
   交通事故は深夜なので通勤災害と認められない可能性があり
   ます。

社長:通勤災害と認められるとどのようなメリットがあるのですか?

中川:遺族の方に遺族補償があります。
   通災と認められなければ、遺族に補償はありません。

社長:なるほど。

中川:とにかく、管理職と言えども労働時間を把握する義務があるの
   です。

社長:改めます。

(中川コメント)

 管理職に残業代を払わないのが一般的です。
しかし、残業代を払わないから労働時間を把握しないでもよいとは
なりません。
 タイムカードで労働時間を管理されている場合は管理職も打刻しなけ
ればなりません。出勤簿で労働時間を管理しているのであれば出退勤時
間を記録しなければなりません。

 あなたの会社の管理職の労働時間を何らかの方法で記録していますか?

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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[ゲーテの名言|空はどこに行っても青いということを知るために、
世界を回ってみる必要はない。]

空はどこに行っても青いということを知るために、世界を回ってみる必要
はない。

では、また明日お会いしましょう!!

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