【消費税改定に伴う人事労務の確認事項】

◆─────────────────────────────────◆
 【新企画】「非売三原則」でお客が増える! セミナー

      7月 8日(月)10時00分~16時30分 東京にて
     ★9月12日(金)10時00分~16時30分 ★札幌にて

     ★ 村上講師の動画メーッセージがあります

◆─────────────────────────────────◆

「こんなにいい商品なのに、あまり売れないのはおかしい...」と思ったこと
はありませんか。
「これだけ営業しているのに、お客が増えない...」と嘆いていませんか。

あなたの会社が選ばれる理由を整理しましょう。
断られない営業を実現しましょう。
村上透(お客が増える★プロダクション)が、「非売三原則」により、こん
な時代に、お客を増やしている事例を伝えます。

詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)

→→  http://nakagawa-consul.com/seminar/065.html

☆★☆―――――――――――――――――――――――――――――――
社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年4月29日号   VOL.1866
――――――――――――――――――――――――――――――――――

道元ガ教える正しいお手洗いの仕方

(続きは編集後記で)

◆────────────────────────────────◆

【消費税改定に伴う人事労務の確認事項】

◆────────────────────────────────◆

消費税改定に伴う人事労務の確認事項

 4月1日より、17年ぶりとなる消費税の改定が行われました。この改定は
一般消費者への影響が大きく、3月末には、増税前に買いだめをしておこう
という人が一部のスーパーなどに大行列を作ったほどです。また、システ
ムの変更やパンフレットの記載金額の修正など、企業においても負担が大
きかったように思われます。

 消費税改定は、もちろん人事労務においても無関係ではなく、以下に関
連事項を取り上げますので、ご参照ください。

◇交通費精算
 JR、私鉄、バスなど交通機関各社は料金改定を行っており、ICカード
使用時にはこれまでにない1円単位の料金体系が発生しています。会社にとっ
ては、交通費の精算をICカードの値段で行うのか、切符の値段で行うのか
という問題が出てきました。これについては、事務処理の煩雑さとコストの
問題を踏まえ、どちらかに統一する必要があるでしょう。また、3ヶ月や6ヶ
月などの定期券で運用している場合は、従業員ごとに定期券の更新時期が違
いますので、その都度、定期代の金額を改めて確認する必要があります。

◇交通費精算の規定の変更
 上記の通り、支給内容に変更があった場合には、従業員に周知することはも
とより、交通費の精算方法を会社規定に定めている場合は、規定を見直さなけ
ればなりません。
 また、旅費規定や出張規定などの諸規定も実態と合っているか、ご確認くだ
さい。

◇賃金の昇給
 消費税の改定により、従業員の生活には負担が強いられることになります。
消費税アップ分を従業員の賃金に反映させたいと考える経営者の方もいらっしゃ
ることでしょう。
 月々の賃金に上乗せするという考え方が一般的ですが、処理上の煩雑さは否
めない部分もあるので、賞与を支給しているということであれば、賞与に上乗
せするという方法も考えられます。従業員への配慮と、後述の社会保険料との
兼ね合い等にも留意しなければなりません。
 

◇社会保険の月額変更
 社会保険料については、月々の賃金の固定的な手当に変動があり、かつ、現
在の保険料の等級と2等級以上の変動があった場合に等級の見直しをします。
 既述の交通費の変動、月額賃金(手当等含む)の昇給は固定的な賃金の変動
として月額変更の対象となる可能性があり、昇給の有無、月々の時間外手当の
有無などにより、月額変更に該当するかを確認する必要があります。

 以上の通り、労務の分野でも消費税改定による影響は少なからずあります。
改正から間もなく1ヶ月が経過するところではありますが、上記の対応について
今一度ご確認ください。

(中川コメント)

  本日の記事は弊社が有料会員となっている「中小企業福祉事業団」の提供
による記事を転載しました。

◆─────────────────────────────────◆
    ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています      
◆─────────────────────────────────◆

ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。

→ http://form.mag2.com/sufraegepr

ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。

→ http://form.mag2.com/stewiobour

◆─────────────────────────────────◆
    編集後記      
◆─────────────────────────────────◆

道元ガ教える正しいお手洗いの仕方

 トイレにも作法がある。道元に『正法眼蔵』という本があり、その中で正
しいお手洗いの仕方を教えている。

 便所に行くときには必ず手ぬぐいを持参し、二重に折って左肘にかけ、中
に入ったら、そこにしつらえである竿にかける。次に衣を竿にかけ、桶に水
を入れて、それを右手に持ち、はき物をはきかえ、かわやに入る。

 桶の水を便器に少し流し、便器に向かって指を三回鳴らす。そしてしゃが
んで用を足す。そのさいには黙ってすること。隣りの人と話してはならない。
また壁に落書きしてもいけない。用便が終わったら、右手に桶を持ち、左手
で水をすくって、尻を拭き、さらに紙で拭く。そして最後に手を洗う。

 これは大便の場合の作法だが、小便でも基本的にはさして変わらない。

作法にのっとったお手洗
いは身体をきれいにするばかりか、心もそして国土
も清めることができると道元は述べていδ。

(話のネタ・雑学の本 幻冬舎文庫より)

◆─────────────────────────────────◆
 【新商品】 CD音声版「ガン!!とやる人件費削減」
             講師 北見式賃金研究所 所長 北見昌朗氏
     
        http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-10.html
◆─────────────────────────────────◆

中小企業の賞与の払い方について目からウロコの新提案です。

CDに音声収録されている内容(一部ご紹介)

 ・目先の人件費の削減策
 ・賃金カットに関する法律論
 ・不利益変更を行う法的な条件とは?
 ・競争力の回復を目指した対策 9つ
 ・やらない方が良いこと
 ・経営者に求められる姿勢

お申し込みはこちらで→ http://nakagawa-consul.com/cd-dvd/cd-10.html

◆─────────────────────────────────◆
    ご注意      
◆─────────────────────────────────◆
このメルマガは、わかりやすさを重視しています。
そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
むつかし法律条文をわかりやすく説明するために正確な表現を
犠牲にしています。正確な情報を記載しょうとすれば、お役所の文書と
同じになります。結局わかりにくい記事になり、役に立ちません。
正確な情報を期待される方には、その期待にお応えできません。
このメルマガを解除してください。
このメルマガ記事による損害賠償には一切応じられないことを申し添えます。

◆─────────────────────────────────◆
メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報

☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
☆公式サイト http://nakagawa-consul.com
☆問い合わせ qwk01012@nifty.com
☆バックナンバー http://archive.mag2.com/0000283000/index.html
☆登録・解除 http://www.mag2.com/m/0000283000.html
☆Facebook  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003506067345
      
◆─────────────────────────────────◆