【雇用】採用時の労働条件の明示について
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環境がめまぐるしく変わっています。便利の裏側に会社のリスクがずい
ぶんと高くなっています。それらに的確に対応しなければ倒産の仲間入
りをするかもしれません。
個人情報、企業秘密、パワハラ、セクハラ、反社会的勢力への対応など、
労務管理が求められる水準が格段に高まっています。
このように難しい時代にしっかりと対応した就業規則が必要です。
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2014年6月18日号 VOL.1917
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自分の主人となれ
(続きは編集後記で)
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【雇用】採用時の労働条件の明示について
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中川:こんにちは。
社長:こんにちは。
採用するときは労働条件を提示しなければならないのですね?
中川:はい、そうです。
社長:どんな形式でも良いのですか?
それとも決まった様式はあるのですか?
中川:どんな形式でもOKです。
ただし、必ず明示しなければならない項目があります。
社長:それは何ですか?
中川:次の項目です。
1.就業の場所・従事する業務に関する事項
2.始業・終業の時刻・休憩時間・休日・休暇・交代制に関する事項
3.賃金の決定・計算・支払方法、時期・締切日に関する事項
4.退職、解雇に関する事項
5.労働契約に期間を定めた場合には、労働契約の期間に関する事項
社長:細かいですね。
これは法律で決められているのですか?
中川:はい、労働基準法で決められています。
社長:これだけでいいのですね?
中川:その他にもありますよ。
社長:どんなものがあるのですか?
中川:次のようなものです。
6.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、
退職手当の決定、計算・支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項
7.臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金に関する事項
8.労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
9.安全・衛生に関する事項
10.教育・研修等の訓練に関する事項
11. 災害補償、業務外の疾病扶助に関する事項
12. 表彰・制裁に関する事項
13. 休職に関する事項
社長:ずいぶんたくさんありますね。
退職手当とは何ですか?
解雇予告手当のことですか?
中川:これは退職金です。
社長:当社は退職金は定めがありませんが。
中川:どうしているのですか?
社長:退職者が出た場合に払ったり払わなかったりしています。
中川:人によって差別しているのですね?
社長:差別という気持ちはありません。
私の感謝の気持ちです。
だから払いたくない人には払っていません。
中川:では、退職金規程はないのですか?
社長:ありません。
退職金は法律で払えとなっているのですか?
中川:そんな法律はありません。
社長:では、労働条件を明示する項目にいれるのは
おかしいでしょう?
中川:説明が不十分でした。
上記の6~13の項目は定めている場合は
明示しなければならないのです。
社長:では、当社は退職金は定めていないので
明示する必要はありませんね?
中川:そうです。
退職したら退職金を払うことを約束している
わけではありませんから、それは明示しなくても
良いです。
社長:もし、労働条件を明示していない場合はどうなるのですか?
中川:それは違法となります。
社長:牢屋に入れられるのですか?
中川:罰金です。
社長:いくら?
中川:30万円以下です。
社長:ところで労働条件の明示について何かひな形はないのですか?
中川:厚生労働省が「労働条件通知書」を発表しています。
http://www2.mhlw.go.jp/info/download/youshiki.htm
これでダウンロードできます。
社長:それはありがたい。
中川:次の中川のコメントも参考にしてください。
(中川コメント)
採用する際に労働条件を書面で明示することが義務づけられています。
厚生労働省では書面のひな形を提供してくれています。
しかし、それは「労働条件通知書」であり一方的な通知書なので
本人の承諾がありません。その結果もめる可能性があります。
弊社は「雇用契約書」を推奨しています。
通知書ではなく契約書にするのです。
これがポイントです。
「雇用契約書」のひな形は就業規則セミナーで提供しています。
中小企業の問題は中途採用が多いのですが、期待はずれの場合への
対応が可能です。それが「雇用契約書」です。
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今日はここ
まで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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回答しかねる場合があります。
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編集後記
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自分の主人となれ
勘違いしてはならない。自制心という言葉を知っているだけで、なにが
しか自制できているわけではない。自制は、自分が現実に行うそのもの
のことだ。
一日に一つ、何か小さなことを断念する。最低でもそのくらいのこと
が容易にできないと、自制心があるということにはならない。また、小
さな事柄に関して自制できないと、大きな事柄に関して上手に自制して
成功できるはずもない。
自制できるということは、自分をコントロールできるということだ。
自分の中に巣くう欲望を自分で制御する、欲望の一言いなりになったりせ
ず、自分がちゃんと自分の行動の主人になる、ということだ。
「漂泊者とその影』
(ニーチェの言葉 ディスカバー・ツゥエンティワン刊より)
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DVDを平成24年11月に作成しました
DVD版「60歳以上の給料の決め方セミナー」
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定年延長での悩みは、賃金をどう決めたら良いか、管理職などは役職を
そのままでいいのかということです。
賃金の決め方でやってはいけないのは、定年の時の給料の80%とか70%と
決める方法です。
管理職の給料は、一般社員とは違った決め方をしなければ、労務管理は、
うまくいきません。
法律改正がありました。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方がよいということにも触れて
いますが、それは使えなくなりました。しかし、給料の決め方については
大変参考になります。
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