【助成金】若者チャレンジ奨励金
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■ 60歳以上の給料の決め方セミナー開催
★【札幌】 9月 9日(火) 9時30分~12時30分
★【新潟】 11月14日(金)13時30分~16時30分
【東京】 12月 9日(火)13時30分~16時30分
http://nakagawa-consul.com/seminar/051.html
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60歳以上の給料の決め方をほとんどの会社が間違っています
60歳以降の給料は、年金と合わせて決めなければなりません。
現役時代の給料の70%とか80%とかいう決め方はご本人も会社も損をします。
また、法律が65歳までの義務化されました。
新しい法律改正による60歳以上の給料の決め方をお話しします。
平成25年3月31日までに労使協定を締結した方が良かったのですが
それを実施していない会社の対応策もご提案します。
詳しくは下記からご確認ください。(セミナー申し込みもできます)
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2014年7月19日号 VOL.1948
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[エジソンの名言|親の最高の形見とは]
(続きは編集後記で)
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【助成金】若者チャレンジ奨励金
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若者チャレンジ奨励金
(派遣先事業主活用型 正社員雇用奨励金)
【概 要】
紹介予定派遣で受け入れる35歳未満の派遣労働者(※1)を、自社
の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座
学(OFF-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)(※2)
を実施した派遣先事業主に対し、助成されます(※一部終了している都
道府県があります)。
【受給できる事業主】
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の派遣先事業主
1. 訓練奨励金の支給対象であること
2. 訓練実施計画に基づき訓練を実施し、訓練終了日の翌日から起算して
1ヵ月以内に訓練修了者を正社員として雇用し、雇用した日から起算し
て1年または2年の日まで引き続き正社員として雇用していること
3. 訓練修了者を正社員として雇用した日の前日から起算して6ヵ月前の
日から支給申請書の提出日までの間に雇用する雇用保険被保険者を事業
主都合による解雇等(退職勧奨も含む)をしていないこと
4. 労働局が行う審査・必要により実施する現地確認に協力できること
※1 以下のいずれにも該当することが必要です
1 過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員として概ね3年以上継続
して雇用されたことがない者であり、登録キャリアコンサルタント(ジ
ョブ・カード(履歴シート、職務経歴シート、キャリアシート、評価シ
ートの4つのシートで構成されているファイル)を交付することができ、
厚生労働省または登録団体に登録しているキャリアコンサルタント)に
より、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・
カードの交付を受けた者
2 派遣先事業主と紹介予定派遣に係る労働者派遣契約を締結する派遣元
事業主と、期間の定めのある労働契約を締結する者
< 新規学校卒業予定者および新規学校卒業者は、卒業日が属する年度の
3月31日まで若者チャレンジ訓練の対象者として募集することができ
ません>
※2 以下のいずれにも該当することが必要です
1 自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練
であって、全体の訓練時間にOJTの占める割合が1割以上9割以下であ
ること
2 1ヵ月当たりの訓練時間数が130時間以上であること
3 訓練受講者の訓練期間中の主要な労働条件(就業時間、休日)が訓練受
講者を正社員として雇用する場合と同じであること
4 訓練期間は3ヵ月以上6ヵ月以下で紹介予定派遣の期間内であること
5 実習(OJT)と座学(OFF-JT)のそれぞれにつき、訓練科目名、
実施内容、実施時間等が明確に示された訓練カリキュラムを作成すること
6 ジョブ・カード様式4(評価シート)を作成し、それによって訓練受講
者の職業能力の評価を行うこと
7 OJTとOFF-JTの両方またはどちらか一方につき、実際に実施し
た時間数が計画した時間数の8割を下回らないこと
【受給内容】
訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に
1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(合計100万円)
【添付書類】
訓練実施計画届
提出時 登記事項証明書
定款
開廃業届
会社概要パンフレット等(事業内容が確認できる書類)
紹介予定派遣に係る労働者派遣契約書
支給申請時
労働条件通知書
雇用契約書等(訓練修了者の雇用形態を確認できる書類)
出勤簿、タイムカード等(各支給対象期間の最終日の属する月
の訓練修了者の出勤状況を確認するための書類)
賃金台帳、給与明細書等(各支給対象期間の最終日の属する月
に訓練修了者に賃金が支払われていたことを確認するための書
類)
【提出期日】
訓練実施計画届 訓練開始の日の前日から起算して1ヵ月前まで
支給申請 支給単位期間の終了した日の翌日から起算して2ヵ月以内
【取扱機関】
公共職業安定所
(中川コメント)
弊社では助成金の申請のお手伝いをしておりません。顧問社労士か取扱
機関にお問い合わせください。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
→ http://form.mag2.com/sufraegepr
ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
→ http://form.mag2.com/stewiobour
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編集後記
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[エジソンの名言|親の最高の形見とは]
親が子供の心に情熱を残してあげることができたら、それは最高の形見
になるだろう。子供は素晴らしいエネルギーをもって人生に取り組むこと
ができるからだ。
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就業規則見直しをご検討の方へ
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毎年のように法律改正が行われており、一年前に作成した就業規則ですら
すでに時代遅れになっています。多忙な経営者や総務関係者がその都度、法
改正に対応するご苦労はいかほどのものかと推察します。
法改正のスピードが速いので最新情報による弊社主催の就業規則セミナー
にご参加いただくのが良いと思います。できればそうしていただきたいので
すが、セミナーを受けても帰社したら目先の仕事に追われ気づいたらまった
く着手できていない方も少なくありません。
「そのうち、そのうち」と思案中に1年が経ち2年が経ち...。
中川が御社にお伺いして就業規則の見直しのお手伝いをします。中川がお
手伝いすることで確実に最新版の就業規則を作成できます。就業規則見直し
は下記のステップで行います。
ステップ1 御社の就業規則を弊社に提示いただきます
ステップ2 弊社が就業規則の修正案を電子データで作成します
ステップ3 御社に訪問して修正案をご提示し、ご納得いただけるまで
ご説明をします(遠隔地の場合は郵送および電話)
ステップ4 弊社が作成した電子データをお渡しします(遠隔地は郵送)
ステップ5 修正案をご提示するときに必要な各種ひな形も電子データで
お渡しします(遠隔地は郵送)
ステップ5 それを参考に御社で修正します(電子データがあるので容易)
就業規則の見直しコンサルティングをご希望の方は下記にメールをください。
弊社HPからも申込みができます。
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html
◆就業規則見直しコンサルティングの仮申込み◆
(正式依頼ではありません。お申込み後のお断りはご自由です)
御社名:
役職名:
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上記項目にご記入の上そのまま送信してください。
コンサルティング料を含めた詳細は
https://nakagawa-consul.sslserve.jp/service/work_regulations.html
でご確認ください。
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そのため、用語の使い方、表現の仕方等が不正確な場合があります。
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メールマガジン社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
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