【健康診断】プライバシーの侵害だといって受診しない

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作者: 中川清徳  2014年7月30日号   VOL.1959
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こわいほど他人を引きつける「ワンフレーズ会話」の魅力とは?

(続きは編集後記で)

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【健康診断】プライバシーの侵害だといって受診しない

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中川:こんにちは。

社長:こんにちは。
   Aさんについて相談です。

中川:はい、何でしょうか?

社長:Aさんは定期建装診断を受けません。

中川:それは困りましたね。
   何か理由があるのですか?

社長:受診の自由があるはずだ。
   健康診断をすること自体がプライバシーの侵害だ。
   断固として健康診断は受けないというのです。
   どのように対応したらいいですか?

中川:定期健康診断の実施は法律で定められています。
   受診の自由はありません。
   事業主は従業員に健康診断をさせる義務があります。

社長:どこに書いてあるのですか?

中川:労働安全衛生法に書いてあります。

(健康診断)
第六十六条  事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところに
      より、医師による健康診断を行なわなければならない。

社長:本当ですね。
   もしこの法律を破ったら?

中川:労働安全衛生法では刑罰が明記されています。

第百二十条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金
     に処する。

一  (前略)第六十六条第一項から第三項まで、(後略)

社長:え、刑罰があるのですか。

中川:そうです。
   とても厳しい法律です。
   従業員は受診する義務があります。
   受診をするかどうかの自由はありません。
   強制です。

社長:断固健康診断を拒否するAさんにはどう対応したらいいですか?

中川:就業規則に基づき懲戒処分をしましょう。

社長:プライベート侵害についてはどのように説明をすれば良いですか?

中川:個人情報保護法があります。
   健康診断の情報はその最たるものです。
   しかし、定期健康診断は法律で義務づけられていますので、会社は
   健康状態を把握する義務があります。
   そのような場合は例外扱いになります。
   つまり、個人情報保護法は適用されません。

社長:本当ですか?

中川:はい、行政庁がそのような見解を出しています。

社長:わかりました。
   それでもAさんが定期健康診断を拒否する場合は?

中川:さきほど申し上げましたように懲戒処分をしましょう。
   それから「定期健康診断を受診しないことによって生じた不利益は
   すべて自分の責任である」ことを覚え書きとして提出を求めたら
   いいでしょう。
   できれば覚え書きに奥さんの連名を求めるとか。

社長:わかりました。
   定期健康診断を受診しないことを理由に昇給や賞与の査定を悪くす
   ることは問題ありませんか?

中川:それは当然のことです。

社長:わかりました。

(中川のコメント)

 定期健康診断は従業員がいやがっても全員受診させる義務が会社に
あります。業務多忙や出張等により受診できない場合でも日を改めて受診
させる必要があります。

 あなたの会社の従業員は一人残らず受診していますか?

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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こわいほど他人を引きつける「ワンフレーズ会話」の魅力とは?

 人には個々に話し方の特徴がある。いつも切れ目なく延々としゃべる人、
手短にささっとしゃべる人。好まれるのは、言うまでもなく「手短にささ
っと」のほうだ。

 そこで、会議で意見を言うときも、スピーチをするときも、できるだけ
短く、しかもセンテンスを短く区切ってしゃべるようにする。新聞でいえ
ばそのまま「見出し」になるようなワンフレーズ、ショートフレーズを使
うと、それだけでわかりやすくなり、「この人の話し方、いいな」という
印象になるものだ。

 センテンスを短く区切ると、会話のキャッチボールもうまくいく。たと

ば、昨日の講演会の様子を同僚に報告するようなとき、まず、

「昨日の講演会は面白くて盛況だったよ」

と、結論を先に言ってから一度区切ってみる。すると、「へ1、どんなテー
マ?」のように相手がボールを返しやすくなる。だらだらと切れ目なくしゃ
べると、相手がボールを返すきっかけを逸し、二人でいても独り言と同じに。

 そこで、自分がボールを投げるときは常に「センテンスを短く」と心がけ
てみる。会話のキャッチボールがうまくいけば、人間関係もスムーズになる。

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