【社員教育】教育を拒否された

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遅れになる。交通事故を繰り返す。タイムカードを不正打刻する。定期健
康診断を受診しない。上司が部下に適切に業務指示をしない。会社の備品
を窃盗する。社内不倫をする。インターネットで会社の中傷をする。会社
の機密情報を漏洩する。個人情報を漏洩する。刑事事件を起こす。セクハ
ラをする。パワハラをする。権利ばかり主張し、まともに義務を果たさな
い。配置転換を拒否する。勤務成績不良。

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る

作者: 中川清徳  2014年11月2日号   VOL.2054
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待つのも仕事

(続きは編集後記で)

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【社員教育】教育を拒否された

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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   今日は、A君の件でご相談します。

中川 はい、何でしょう。

社長 A君をそろそろ主任にしようかと思っています。

中川 そうですね。最近力をつけてきましたね。

社長 それで、幅広い見識を持ってもらいたいと思い
   一泊二日の研修に参加させることにしました。

中川 そうですか。
   いいことですね。

社長 ところが、A君は研修に参加しませんと言うのです。

中川 何か理由があるのですか?

社長 仕事に直接関係のない研修は無意味だというのです。

中川 へえ。中川なら喜んで参加しますが。

社長 A君には困ったものです。
   それがいいところでもあるのですが、今回の件は
   どうしたらいいでしょうかね?

中川 研修の内容はどんなものですか?

社長 リーダーを養成する研修です。
   夜の夜中に起きて長距離歩く体験もあります。
   A君はそれが意味があるとは思えないというのです。

中川 社長は、この研修をどうして選んだのですか?

社長 体験を通じてチームワークとは何かを学ぶのは効果が
   あると思ったのです。

中川 A君は、絶対イヤだと言っているのですか?

社長 意味がないと思うと言うのです。
   絶対イヤだとは言っていませんが。

中川 社長はこの研修は会社にとって必要だと思っていますか?

社長 もちろんです。
   ムダな経費は使いたくありません。

中川 わかりました。
   では、本人に業務命令だと言ってください。
   理由は、会社にとって必要な研修であるからです。

社長 それで納得しますかね?
   
中川 社長、何を弱気なことをおっしゃているのですか。
   納得するかしないかは別問題です。
   業務命令です。

社長 そうですね。

中川 しかし、本人が納得することがよりよいでしょう。
   A君に、
   「将来リーダーを期待している。そのために、より高いレベル
    の力を身につけてもらいから」
   というようなことをちゃんと説明しましょう。

社長 分かりました。
   まず、私がこの研修会に参加して、納得してから
   A君に改めて研修に参加するようにします。

中川 社長、すばらしい!!!

社長 え?何がですか?

中川 まず、自ら参加し、内容を確認することです。
   ムダな研修費は出したくありませんよね。

社長 では、研修の申し込みを早速します。

(中川コメント)

 会社で行う研修や訓練は仕事に関係あるものが前提です。
仕事に関係があるものは業務命令として研修を受けさせることが
できます。

 しかし、一般教養的な研修は業務命令はできません。

 今回の事例は、リーダー養成研修ですから、仕事と関係があります。
だから、業務命令で強制できます。社長のように経営者自らが研修内容
を確認して効果があると思った研修に絞るのが良いでしょう。

 JR東日本で、教育として就業規則の書き写しを
長時間にわたり命じたことは過度の精神的、肉体的苦痛を
伴うということで会社が敗訴しました。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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待つのも仕事
[大石内蔵助]

 江戸時代、播磨国の商人たちは、城主に何度も製塩業の申請をしましたが
一向に許可が下りませんでした。そこで人望のあった家老・大石内蔵助に頼
んでみたものの、まったく音沙汰がありません。ところが10年経ってようや
く製塩の許可が下りました。商人たちが理由を聞くと大石はこう答えました。

「塩を焼くには大量の薪がいる。播磨の山は木が少なく、製塩を始めたらす
ぐに坊主になってしまう。だから苗木を植えた。そして10年経って木が育っ
たので、製塩を許可したのだ」。平素は昼行灯とあだ名がつくほど凡庸な人
間と思われていた大石ですが、民の声に耳を傾け、機会を待っていたので、
した。

 何もしていないと不安になってしまうこともありますが、「じっとと待つ」
ことが一番必要とされる状況もあるのです。

(「人生はワンチャンス」水野敬也、長沼直樹著 文響社刊より)

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無断遅刻を繰り返した社員を懲戒解雇して敗訴した入社後1年5ヶ月の間に180回に及ぶ無断遅刻をした社員を懲戒解雇しました。
経営者からみると懲戒解雇は当然過ぎる処分でしょうが、裁判で会社は敗訴しました。
信じられないでしょうが。 

問題点は二つあります。
一つは180回も繰り返しながら会社は懲戒処分を一度もしていなかったことです。
二つ目はいきなり懲戒解雇にしたことです。
経営者が当然だと思うことがいざとなったら通用しない事例です。

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