【通勤手当】通勤手当なしは違法か ~パート法が改正に

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
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作者: 中川清徳  2015年2月15日号   VOL.2159
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その「不用意な一言」があなたの命取りに

(続きは編集後記で)

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【通勤手当】通勤手当なしは違法か ~パート法が改正に
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Q.当社では正社員には通勤手当を支給していますが、パート
  には支給していません。改正された、パートタイム労働法
  では、どのように扱われるのでしょうか。

(中川コメント)

A.「均衡の確保」の努力義務負う

  「賃金、教育訓練、福利厚生その他の待遇」に関して、正
  社員と差別的取扱いが禁止されるパートとは、
   1.職務内容
   2.人材活用
  の仕組みや運用(人事異動の有無等)が同一である者をい
  うと解されています(改正パートタイム労働法9条)。いわ
  ゆる「通常の労働者と同視すべきパート」と呼ばれています。

  それ以外のパートは、正社員との均衡を考慮しつつ、職務
  内容等を勘案し賃金を決定するよう努力義務が課されてい
  ます(同法10条)。通勤手当等は同条の賃金には該当せず、
  指針で均衡を考慮するよう求めているにすぎませんでした。

  平成27年4月1日からは、通勤手当のうち距離や実際の経費に
  関係なく一律の金額を支払うものは、職務に密接に関連する
  ものとして、法10条の均衡確保の努力義務の対象に加わり
  ます。手当の名称のみならず支払方法や支払基準の実態等で
  判断します。なお、有期契約のパートの場合、不合理な労働
  条件に当たるか検討も必要です。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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その「不用意な一言」があなたの命取りに

 まっとうな社会人は、人前で誰かをからかうような愚は犯さない。それな
のに、何の得にもならないこの愚かしい行為をする者は、いつになっても後
を絶たないものである。

 自分より劣った人をからかったところで、あなたのことを優れた立派な人
だと褒めてくれる人は誰もいない。自分より賢い人を相手にこの愚を犯した
ら、反対にひどい赤っ恥をかかされるだけである。

 情の厚い人をからかったら、これまた不徳義漢として非難が集中する。

 もし、復讐心の強い人間を相手にしたら、とことん執念深い仕返しを受け
るから、覚悟しておいたほうがよい。

 もっとも慎むべきは、人びとの信望厚く社会的地位の高い人物を揶揄(やゆ)
する一言である。その不用意な一言は、あなたの社会的生命を奪い、二度と
この世界に戻って来ることはできない。よくよく心にとどめておくことだ。

 いずれにせよ、一銭の得にもならないどころか、身の破滅を招きかねない
この愚かしい行為は、絶対に慎まなければならない。

(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)

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