【通勤手当】通勤手当なしは違法か ~パート法が改正に
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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務畑一筋で
現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業経営者のために語る
作者: 中川清徳 2015年2月15日号 VOL.2159
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その「不用意な一言」があなたの命取りに
(続きは編集後記で)
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【通勤手当】通勤手当なしは違法か ~パート法が改正に
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Q.当社では正社員には通勤手当を支給していますが、パート
には支給していません。改正された、パートタイム労働法
では、どのように扱われるのでしょうか。
(中川コメント)
A.「均衡の確保」の努力義務負う
「賃金、教育訓練、福利厚生その他の待遇」に関して、正
社員と差別的取扱いが禁止されるパートとは、
1.職務内容
2.人材活用
の仕組みや運用(人事異動の有無等)が同一である者をい
うと解されています(改正パートタイム労働法9条)。いわ
ゆる「通常の労働者と同視すべきパート」と呼ばれています。
それ以外のパートは、正社員との均衡を考慮しつつ、職務
内容等を勘案し賃金を決定するよう努力義務が課されてい
ます(同法10条)。通勤手当等は同条の賃金には該当せず、
指針で均衡を考慮するよう求めているにすぎませんでした。
平成27年4月1日からは、通勤手当のうち距離や実際の経費に
関係なく一律の金額を支払うものは、職務に密接に関連する
ものとして、法10条の均衡確保の努力義務の対象に加わり
ます。手当の名称のみならず支払方法や支払基準の実態等で
判断します。なお、有期契約のパートの場合、不合理な労働
条件に当たるか検討も必要です。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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編集後記
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その「不用意な一言」があなたの命取りに
まっとうな社会人は、人前で誰かをからかうような愚は犯さない。それな
のに、何の得にもならないこの愚かしい行為をする者は、いつになっても後
を絶たないものである。
自分より劣った人をからかったところで、あなたのことを優れた立派な人
だと褒めてくれる人は誰もいない。自分より賢い人を相手にこの愚を犯した
ら、反対にひどい赤っ恥をかかされるだけである。
情の厚い人をからかったら、これまた不徳義漢として非難が集中する。
もし、復讐心の強い人間を相手にしたら、とことん執念深い仕返しを受け
るから、覚悟しておいたほうがよい。
もっとも慎むべきは、人びとの信望厚く社会的地位の高い人物を揶揄(やゆ)
する一言である。その不用意な一言は、あなたの社会的生命を奪い、二度と
この世界に戻って来ることはできない。よくよく心にとどめておくことだ。
いずれにせよ、一銭の得にもならないどころか、身の破滅を招きかねない
この愚かしい行為は、絶対に慎まなければならない。
(1日「ひと粒」の黄金の知恵 森鴎外著 齋藤孝訳 イープレスト刊より)
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