【就業規則】休日の特定について
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平成27年度の給与改定のための
「賃金決定の急所は世間相場と社内バランスです!」セミナー
【東京】3月10日(火)13時30分~16時30分 東京都銀座
【東京】4月 7日(火) 9時30分~12時30分 東京都銀座
【東京】5月20日(水)13時30分~16時30分 東京都銀座
【東京】7月24日(金)13時30分~16時30分 東京都銀座
http://nakagawa-consul.com/seminar/058.html
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賃金を決める急所は世間相場と社内バランスです。
いくらりっぱな賃金制度があっても、実際に払う金額が妥当かどうかは
別問題です。
あなたの会社はどうやって賃金額を決定されていますか?
このセミナーは300人以下の中小企業を対象としています。
セミナーの内容(講師の都合で変更することがあります)
第1部 コレが現実! 「ズバリ!実在賃金」による最新の賃金相場
第2部 世間相場と比較した賃金改善の具体的な方法
第3部 社内バランスが一目で分かるグラフの作成方法と賃金改善の方法
第4部 「ズバリ!実在賃金」からみた「取締役・管理職・一般社員別の
賃金モデル」の作り方
第5部 諸手当の見直し方
詳しくは(セミナー申し込みもできます)
→→ http://nakagawa-consul.com/seminar/058.html
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社長、上司が「あの人はすごい!」といわれるピカイチ情報
労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る
作者: 中川清徳 2015年2月25日号 VOL.2169
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引退した国会議員はどうやって生討を立てている?
(続きは編集後記で)
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【就業規則】休日の特定について
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中川 こんにちは。
社長 こんにちは。今日は、休日について教えてください。
中川 休日のどのようなことですか?
社長 休日出勤をすると25%割増と35%割増の2種類があります。
その違いがよくわからないのです。
中川 これは、よく質問を受けます。
休日に2種類あるから混乱するのです。
社長 休日に2種類あるのですか。
中川 そうです。法定休日と法定外休日です。
社長 ホウテイガイですか?
中川 法定(ホウテイ)の意味はわかりますか?
社長 文字通り、法律で定めれれている休日のことでしょう?
中川 ピンポーン!
社長 まあ、それはわかりますが。
で、ホウテイガイとは法定外と書くのですね?
中川 そのとおりです。
社長 なぜ、法律で定められた休日とそうでない休日があるのですか?
法律で定められていなければ、休日は与える必要はないのでは
ないですか?
中川 するどいですね。
労働基準法では、1週間に1日の休日を与えなければなりません。
これは法律で決められています。
だから、法定休日と言うのです。
社長 では、1週間に1日だけの休日でいいのですか?
うちは土曜日と祝祭日も休日です。
中川 はい、それを法定外休日と言います。
社長 なぜ、法定外休日があるのですか?
中川 それは、1週間に40時間以上労働させてはいけないと法律で
定めてあります。
そのため、1週間に1日だけの休日では足りません。
つまり、1週間に40時間の労働時間を守るための休日が
法定外休日というのです。
社長 でも、うちでは法定休日とか法定外休日という区分をしていません。
休日と言っているだけです。
中川 区分する必要があります。
なぜなら、法定休日出勤は35%割増、法定外出勤は25%割増
だからです。
社長 区分するといってもカレンダーは赤色一色です。
法定休日はピンクで法定外休日は緑とかにする必要がありますか?
中川 社長のおっしゃるように色で区分するといいでしょうね。
社長 はい、わかりました。
(中川コメント)
法定休日を必ず特定しなければならないということではありません。
しかし、実務的には1週間に1日の休日の管理が難しいです。
したがって、特定の日の休日を法定休日と定めた方が、管理職も従業員も
安心です。
できるだけ法定休日を特定しましょう。
中川は、以前の会社では日曜日を法定休日としました。
つまり、日曜日に出勤したら自動的に35%割増としました。
日曜出勤は、例外的であったので人件費はたいしたことがなかったのです。
今日はここまで。では、またあした。
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ご質問、ご感想、ご意見をお待ちしています
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ご質問をお待ちしています。下記の様式でご質問ください。
なお、必ずしも回答するとは限らないことをご承知ください。
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ご感想、ご意見をお待ちしています。この様式で質問をされた場合は
回答しかねる場合があります。
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編集後記
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引退した国会議員はどうやって生討を立てている?
議員時代にいくら華々しい活躍をしても、引退してしまえばタダの人と
なって収入が途絶えてしまうのではないだろうかと考える人も多いだろう。
しかし、そんな心配はない。国会議員にもちゃんと年金が支払われるか
らだ。在職期間が10年以上あれば、引退した議員は国会議員互助年金制度
の対象になる。いわゆる議
員年金だ。
これは、国会議員として10年以上在職すれば普通退職年金の受給資格が
得られるというもので、保険料として月額10万3000円を10年間納めれば、
引退後、65歳から年に412万円、月額換算にすると34万円が支給されるの
だ。
しかも引退後50年までは、-年増えるごとに8万円が加算される。
だが、少子高齢化によって年金制度はすでに崩壊しているという指摘が
あるなかで、議員ばかりが優遇されているという批判が高まり、議員年金
は2006年に廃止された。
ところが廃止にはなったものの、新しい制度にするまで30~40年はかか
るという。それまでは元の制度に多少の修正を加えて機能し続けるのだ。
長年にわたって国会議員を務めてきた古株議員の老後はまだまだ安泰と
いえそうである。
(大人の常識力大全 青春出版社刊より)
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☆発行責任者 有限会社中川式賃金研究所 所長 中川清徳
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