【振休】1日の労働時間が違う場合

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年2月20日号   VOL.2164
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[トマス・エジソンの名言・格言|売れないものは発明しない]

(続きは編集後記で)

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   【振休】1日の労働時間が違う場合
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。今日は、振休(振替休日)について質問です。

中川 はい、どんなことですか?

社長 うちは1年単位の変形労働時間制を導入しています。

中川 そうでしたね。

社長 で、うちは金曜日が9時間で土曜日他の日は7時間勤務です。

中川 そうでしたね。

社長 それで、休日に出勤させて振替休日を指定する場合、金曜日と他の日
   では労働時間が違うので、どうすればいいのか分かりません。

中川 そうですね。
   仮に金曜日に振り替えた場合は1日8時間を超えた時間または一週間の
   労働時間が40時間を超えている場合は時間外労働となります。

社長 そうなんですか。分かりました。

(中川コメント)

 振替により、日8時間を超えて労働する日が変更されることになる場合
は、1日8時間又は1週40時間を超えて労働させることになる労働時間
は時間外労働となります。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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[トマス・エジソンの名言・格言|売れないものは発明しない]

 私は売れないものは発明したくない。需要は実用性を立証するものであ
り、実用性こそ成功である。

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もいかない。だいたい、俺は忙しいのだ。本を読んでいる暇はないし、
第一、資金繰りや営業のことで頭がいっぱいでそれどころではない。
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