【健康診断】雇い入れ時の健診を省略したい

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労務管理に奇策なし!大企業20年、中小企業13年 人事労務
畑一筋で現場をはいずりまわった人事労務担当者が中小企業
経営者のために語る

作者: 中川清徳  2015年5月5日号   VOL.2246
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ズパリ!「ニセ札」と見なされる基準は?

(続きは編集後記で)

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 【健康診断】雇い入れ時の健診を省略したい
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中川 こんにちは。

社長 こんにちは。
   今日はA君の雇い入れ時の健康診断について教えてください。

中川 はい、なんでしょう?

社長 A君は6月1日入社です。

中川 はい、期待できそうな人物ですね。

社長 で、採用したら雇い入れ時健康診断をしなければなりませんね?

中川 そうなっていますね。

社長 でも、7月に我が社の定期健康診断があります。
   だから7月に健康診断を受けるので雇い入れ時健康診断は
   省略したいのですが。

   OKでしょうか?

中川 社長は偉いですね。

社長 何が偉いのですか?
   
中川 採用したら健康診断をしているからです。

社長 だって、が採用したら雇い入れ時健康診断をしなければ
   ならないと教えてくれたではないですか。

   その通りにしているのですが、それで偉いですか?
   冗談でしょう?

中川 冗談ではありません。
   採用したら健康診断をしなければならないということを
   知っている会社は少ないのです。

社長 そうですか?
   法律で決められているのでしょう?

中川 そうなんですが、現実は定期健康診断をしているだけでOKと
   思っているフシがあります。

社長 へえ。
   じゃあ、健康診断を1ヵ月後にするので、雇い入れ時健康診断を
   しなくてもいいですね?A君の場合は。

中川 ちゃんと雇い入れ時健康診断を実施されている社長なので
   形式的過ぎて言いにくいのですが、たとえ1ヵ月後に健康診断が
   あるとしても、それを理由に雇い入れ時健康診断を省略することは
   できまません。

社長 ありゃまあ。
   そしたらA君は2回も健康診断を受けることになるのですね?
   ちょっとおかしくないですか?

中川 はい、その場合は、雇い入れ時健康診断を実施していますので
   定期健康診断は省略できます。

社長 ふーん。
   法律は困ったものですね。

(中川コメント)

入社後に雇い入れ時健康診断を行うことが法律で定められています。
直後に定期健康診断がある場合もです。
その代わり、定期健康診断が免除されます。
ただし、3ヵ月を経過する定期健康診断の場合は、定期健康診断を
受診しなければなりません。

今日はここまで。では、またあした。

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    編集後記      
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ズパリ!「ニセ札」と見なされる基準は?

 突然だが、ここでお金にまつわるクイズをひとつ。

 ちょっとしたイタズラ心から、紙幣をカラーコピーして、知人にお札と
称して渡してみたとする...。さてこのとき、紙幣をカラーコピーしたあな
たは、ニセ札をつくったことになるのだろうか。

 いくら技術が進んだといってもカラーコピーでは精度に限度があり、よ
く見れば本物でないことに察しはつくはず。ところがニセ札づくりの基準
は、どこまで精密に似せたかどうかで判断されるわけではないのだ。

 映画やドラマで見かけるような大がかりなニセ札工場で精巧につくられ
たものでなくても、状況によってはカラーコピーのボタンひとつでニセ札
づくりをしたと判断されかねないのである。

 たとえば冒頭の例でいえば、もし知人をそそのかして本物の紙幣として
渡したとなると、悪用目的でつくったと判断される可能性が高い。悪用目
的の場合、刑法第16章の通貨偽造の罪にあたり、最高で無期懲役もありう
る。

「冗談だよ、よく見てみろよ」とその場で夕不明かしすればまだしも、そ
のまま知らぬ顔をしていて、相手がそれで買いものをしようものなら、つ
くったあなたに責任が及ぶのだ。

 つまり、たとえニセ札とも思えないようなお粗末な場合でも、悪用目的
だと判断されれば、刑法が適用される可能性があるわけだ。

 ところが話はこれだけですまない。悪用目的でつくれば処罰の対象とな
るのはもちろんだが、悪用の意図がなくても、つくっただけで別の罰則が
適用されることがある。

 それ
は「通貨及証券模造取締法」と「すき入れ紙取締法」と呼ばれる法
律の存在。

「通貨及証券模造取締法」では、ニセ札づくりを意図せずとも、デザイン
や色合い、サイズなどが似ているものをつくった場合、模造したとして最
長で懲役一年の罪となる。

 もう一方の「すき入れ紙取締法」は、紙幣にある透かしの模様に似た文
字や図柄を、政府の許可を受けた者以外がつくった場合、適応されるとい
うもの。

 どちらの場合も、明確な判断基準がなく、その境界線は非常にあいまい
だという。

(雑学裏事情おもしろ事典 より 王様文庫発行)

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 実は、そういう私も、大企業にいるときに改善提案制度があまりうまく行
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1.審査のスピードが遅い
2.教育をしていない

 審査のスピードを速めて教育をきちんとすると、改善が活発になってきます。

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